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入院したとき

入院したときは、医療費とは別に食事代が自己負担になります。
区分I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市役所で申請してください。

入院時の食事代

負担区分
食事代(1食につき)

現役並み所得のある方

460円 ※1

一般

区分II

入院90日まで

210円

入院90日以上

160円

区分I

100円
 ※1 以下に当てはまる方は食事代が260円になります。
    ・指定難病患者の方(区分II・区分Iに該当しない方)
    ・平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方(退院するまで)

療養病床に入院する場合

                         食費は1食につき、居住費は1日につき

負担区分   生活標準負担額(療養病床)(※1)

医療の必要性の低い方

(医療区分1)

 医療の必要性の高い方(医療区分2・3)

(※3)

指定難病患者以外  指定難病患者

一般及び現役並

み所得のある方

食 費:460円(※2)

居住費:370円

食 費:460円

居住費:370円

食 費:260円

居住費:0円

区分Ⅱ

食 費:210円

居住費:370円

食 費:210円

居住費:370円 

食 費:210円

居住費:0円

区分Ⅰ

食 費:130円

居住費:370円

食 費:100円

居住費:370円 

食 費:100円

居住費:0円

区分Ⅰのうち老齢

福祉年金受給者

食 費:100円

居住費:0円

食 費:100円

居住費:0円

 食 費:100円

居住費:0円

※1 療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことです。

※2 管理栄養士または栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合、1食420円となります。どちらに該当するかは保険医療機関によりますので、入院する保険医療機関にご確認ください。

※3 入院医療の必要性の高い方の食費ついては、食事療養標準負担額と同額の負担額となります。

詳しくはこちら(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ)へ

 

問い合わせ先

国保年金課 後期高齢者医療グループ (電話番号51-3132)