医療費が高額になったとき

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医療費が高額になったとき
医療費が高額になったとき

高額療養費

 同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計が、下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を高額療養費として支給します。なお、該当する方には、別途案内します。

自己負担限度額(月額)令和8年8月~

負担区分

負担

割合

自己負担限度額(月額※1  年間上限※3
個人の限度額
(外来のみ)

世帯の限度額

(外来+入院)

現役並み所得

のある方

III

課税所得

690万円以上

3割

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

〈140,100円※2

168万円 
II

課税所得

380万円以上

3割 179,100円+(医療費-597,000円)×1%

〈93,000円※2

111万円 
I

課税所得

145万円以上

3割

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

〈44,400円※2

 53万円
一般II
2割
 
22,000
【年間上限216,000円】
             
61,500円

〈44,400円※2

53万円※4 
一般I 1割
区分II
1割
11,000円

【年間上限96,000円】

25,700円

〈24,600円※2

29万円 
区分I 1割  8,000円

15,700円

18万円 
※1 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方(1日生まれの方は除く)は、75歳の誕生月の自己負担限度額が半額になります。
※2 過去12か月以内に世帯(外来+入院)の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から世帯(外来+入院)の自己負担限度額が〈 〉内の金額となります。

※3 年間上限は、8月から翌年7月までの1年間で計算します。

※4 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

 

 

 

◎マイナ保険証をお持ちでない方は申請により、資格確認書に限度額適用区分を記載します。この書を医療機関へ提示していただくと、自己負担限度額までの支払いになります。詳しくはこちらへ

◎マイナ保険証で受診する場合は事前の手続きなく、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。そのため、限度額適用区分併記申請は不要です。

高額医療・高額介護合算制度

 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間に支払った医療費と介護サービス費の両方の自己負担額を合計し、下表の負担区分ごとの自己負担限度額を超えた場合に、申請により支給されます。

 

負担区分  自己負担限度額(年額) 

 現役並み所得

のある方

III 課税所得690万円以上 212万円
II 課税所得380万円以上
141万円
I 課税所得145万円以上 67万円
一般II 56万円
一般I
区分II 31万円
区分I 19万円

※自己負担額の計算の対象となる期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

※高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。

※入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担された食事代や差額ベッド代等は対象外となります。

詳しくはこちら(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ)へ

 

特定疾病

 下記の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、1か月の医療費の自己負担限度額は、1つの医療機関につき10,000円(月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方(各月1日生まれの方は除く)の加入月は5,000円)になります。

 該当する方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されますので、この受療証を医療機関の窓口に提示してください。

 

対象となる病気

  • 人工透析を実施する慢性腎不全
  • 血友病
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

詳しくはこちら(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ)へ

 

お問合わせ先

国保年金課 後期高齢者医療グループ(東館3階)

電話番号 0532-51-3132・2344

 

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