高額療養費
同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計が、下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を高額療養費として支給します。なお、該当する方には、別途案内を差し上げます。
※平成30年8月1日から、自己負担限度額が変更になりました。
負担区分
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負担
割合
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自己負担限度額(月額 ※1)
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個人の限度額
(外来のみ)
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世帯の限度額
(外来+入院)
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現役並
み所得
のある方
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Ⅲ |
課税所得
690万円以上
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3割 |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
[※2 140,100円]
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Ⅱ |
課税所得
380万円以上
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3割 |
167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
[※2 93,000円]
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Ⅰ |
課税所得
145万円以上
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3割 |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
[※2 44,400円]
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一般
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1割 |
18,000円
(※3)
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57,600円
[※2 44,400円]
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区分II
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1割 |
8,000円
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24,600円
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区分I
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1割
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15,000円
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※1 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方(1日生まれの方は除く)は、誕生月の自己負担限度額がこの表の2分の1になります。
※2 診療月を含め過去12か月に3回以上、世帯(外来+入院)の支給対象となっている場合は、4回目以降の世帯(外来+入院)の支給対象となっている場合は、4回目以降の世帯(外来+入院)の自己負担限度額は[ ]内の金額となります。
※3 年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。
◎申請により、現役並み所得のあるⅠ、Ⅱの方は、「限度額適用認定証」を、区分Ⅰ、Ⅱ(非課税世帯)の方は、「限度額・標準負担額減額認定証」を交付します。この証を医療機関へ提示していただくと、自己負担限度額までの支払になります。詳しくは、国保年金課(51-3132)へお問い合わせください。
令和4年10月1日から「一般」の負担区分が「一般Ⅰ」「一般Ⅱ」に変わります。
一般Ⅱ
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2割 |
18,000円または
{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}※4
の低い方
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57,600円
[※2 44,400円]
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一般Ⅰ |
1割 |
18,000円
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57,600円
[※2 44,400円]
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※4 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
高額医療・高額介護合算制度
1年間の医療費と介護サービス費の両方の自己負担額を合算して、下表の自己負担限度額を超えた場合、申請により自己負担の一部が支給されます。
負担区分
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自己負担限度額(年額)
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平成30年7月まで |
平成30年8月から |
現役並み
所得の
ある方
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67万円
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Ⅲ |
課税所得
690万円以上
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212万円 |
Ⅱ |
課税所得
380万円以上
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141万円 |
Ⅰ |
課税所得
145万円以上
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67万円 |
一般
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56万円
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56万円 |
区分II
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31万円
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31万円 |
区分I
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19万円
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19万円 |
※平成30年8月から、現役並み所得のある方については、上表右記のとおり負担区分を細分化したうえで限度額が変更されます。(原則、平成31年8月以降に申請いただくものから変更となります)
※自己負担限度額は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の合算を対象とします。
※高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。
詳しくはこちら(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ)へ
特定疾病
下記の病気治療は、費用が高額で長期にわたるため、1か月の医療費の自己負担限度額が、1つの医療機関につき1万円に減額されます。
該当する方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されますので、受療証を医療機関の窓口に提示してください。
対象となる病気
問い合わせ先
国保年金課 後期高齢者医療グループ (電話番号51-3132)