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【後期高齢者医療】65歳以上75歳未満の障害者について。
【後期高齢者医療】65歳以上75歳未満の障害者について。

【後期高齢者医療】65歳以上75歳未満の障害者について。

後期高齢者医療制度は基本的に75歳以上の方を対象としていますが、障害(概ね3級以上)の認定を受けている65歳~74歳の方も該当となります。この場合、従来の医療保険を脱退して後期高齢者医療に加入することになり、その保険料がかかってきます。人によっては後期高齢者医療に移行すると保険料負担が上がる場合があります。そのため、どちらか有利な方を選択できる制度が導入されました。
該当される方で、後期高齢者医療から抜ける場合は、国保年金課に申請が必要です。
ただ、後期高齢者医療の医療機関での窓口負担は原則1割ですが、国保等では3割負担となります。また、県・市が実施している後期高齢者福祉医療費助成制度(マル福)は後期高齢者医療制度に加入していることが条件ですので、保険料の多少だけではどちらが有利と決められない要素もありますので注意が必要です。
該当されると思われる方は、国保年金課(51-3138)までお問合せください。
更新日:2023年8月30日
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