令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
豊橋市では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震による被災状況を踏まえ、豊橋市国民健康保険税条例第27条第1項の規定に基づき、「富山県又は石川県に居住する者」に係る国民健康保険税の申請・納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、当面の間延長します。
対象となる者
富山県又は石川県内に居住する者
対象となる手続き
国民健康保険税における申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付に関するもので、その期限が令和6年1月1日以降に到来するもの。
例として、
豊橋市に対して、7期(1月末日納期限)又は8期(2月末日納期限)の納税義務がある方で、指定地域に転居された方
(追記 7月10日)
国民健康保険税における申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付に関するもので、その期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するもの。
延長後の期限
今後、被災者の状況に十分に配慮し、後日告示いたします。
なお、延長後の期限が決定しましたらこのページでもお知らせします。
(追記 7月10日)
令和6年7月31日を期限とします。
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