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障害児通所支援事業の指定申請手続きについて

  平成31年4月以降の、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の指定申請等の手続きについてご案内します。
 

1.障害児通所支援の指定申請について

指定申請の受付

 受付は予約制です。あらかじめ電話で予約をしてください。

 土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日。受付時間は午前9時~午後4時(正午~午後1時を除く。要予約)です。
 申請書類は、窓口にて申請者との面談による内容確認を行った上での受付となりますので、事業内容に詳しい方が申請書類を持参してください。
 申請書類に不備がある場合は、受理しません。

 

受付場所

豊橋市役所 障害福祉課 管理・指定グループ(東館1階 12番窓口)

提出期限及び指定

指定は毎月末日までに受け付け受理した申請について、審査の上、翌々月の1日付けで行います。

なお、末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切日とします。

 

(例1)11月1日指定の申請締切日は9月30日
(例2)31日が土曜日の場合は、その前日の金曜日が締切日

指定申請に必要な書類一覧

障害児通所支援の指定申請に必要な書類一覧.xlsx( 25KB )


<事前協議について>

 指定申請書類を提出する前に、下記の事項を確認します。

 ・希望するサービスの趣旨に該当するかの確認

 ・実施予定のサービス事業を選択した理由

 ・事業内容

 ・従業者等の人員など  

 

 事前協議に必要な書類を作成し、指定3か月前の15日までに、事前協議に必要な書類を窓口で提出してください。

 なお、15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切日とします。

 (例1)11月1日指定の提出締切日は8月15日

 (例2)15日が土曜日の場合は、その前日の金曜日が締切日

 受付は予約制です。あらかじめ電話で予約をしてください。

 

○事前協議に必要な書類

事前協議書(Excel/25KB )

建築物関連法令協議記録(2022年3月28日 word/27KB )

・建物の状況がわかる平面図

※建築物関連法令協議記録の「協議を行う事業所の所在地」欄については、本市ホームページ「ちずみる豊橋」(https://www2.wagmap.jp/toyohashi/Portal)より「都市計画情報マップ」及び「防災情報マップ」を確認の上、ご記入ください。

 

<指定申請の手引き>

 指定申請にあたっては、必ず指定申請の手引きをご覧ください。

 

障害児通所支援指定申請の手引き(令和3年4月版).pdf( 1928KB )

 

他の法令等に基づく必要な手続きの確認について

 障害福祉サービス事業所等の新規申請及び事業所の所在地の変更・増設をする場合、都市計画法、建築基準法、消防法、農地法、食品衛生法等、関連法令への適合確認が必要となります。詳しくは、「障害福祉サービス事業所等の新規指定申請及び事業所の所在地の変更・増設をお考えの方へ」をご覧ください。

障害福祉サービス事業所等の新規指定申請及び事業所の所在地の変更・増設をお考えの方へ(Pdf/127KB)

建築物関連法令協議記録(2022年3月28日 word/27KB )

 

2.障害児通所支援の指定更新申請について

 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の指定の有効期間は6年間です。
 この有効期間が満了する事業所については、指定の更新手続きが必要なため、下記を参照の上、期限までに手続きをしてください。

 

事業所の指定更新に必要な書類一覧(児).xlsx(令和3年10月11日 更新 Excel )

 

3.変更申請について

 児童発達支援、放課後等デイサービスを実施する事業所で、利用者の定員増をする場合は変更申請を行う必要があります。
  変更申請は変更が生じる日の前々月の末日が締切日となりますのでご注意ください。なお、末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切日とします。

 また、郵送での受付はしておりませんので、期限に間に合うよう予約の上、ご来庁ください。

(例)8月30日までに受理した申請は、審査を行い、問題がなければ10月1日に指定します。

 

変更申請に必要な書類一覧(児)(2020年1月21日 Excel/21KB )

 

4.変更届について

 指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、期日までに変更届を豊橋市長に届け出なければなりません。
 また、変更内容により算定される単位数が変わる場合は、併せて加算の届出も必要になります。(5.加算の届け出についてを参照)
 なお、変更内容が障害福祉サービス事業に係る指定基準等を満たしているか確認を行いますので、変更を行う前に、事前にご相談ください。

 

変更届に必要な書類一覧(児)(2020年1月21日 Excel/33KB )

各種書類の提出期日一覧(2020年1月21日 Excel/21KB )
 

5.加算の届け出について

 事業所・施設は体制を整備することによる加算を受ける場合、または加算が算定されなくなる場合は届け出る必要があります。

 届出にかかる加算等(加算される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、 届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定をすることができます。
 算定される単位数が減る場合及び加算が算定されなくなる場合は、速やかに届出をしてください。なお、この場合は、加算等が算定できなくなる事実が発生した日から加算等の算定はできません。(平成18年10月31日厚生労働省障発第1031001号)

 

加算等の届出に必要な書類一覧(Excel/49KB)

※令和5年3月27日更新

 

6.福祉・介護職員処遇改善加算等の届け出について

「福祉・介護職員処遇改善加算等について」のページをご覧ください。 

 

7.各種申請・届け出に必要な書類の様式について

書類・様式について
「障害児通所支援事業の各種申請・届け出に必要な書類の様式について」のページをご覧ください。

 

 

お問い合せ先

担当所属 障害福祉課 管理・指定グループ
電話番号 0532-51-2340
FAX番号 0532-56-5134
住所 〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 福祉部障害福祉課