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障害福祉サービス等事業に係る各種申請・届出

 各種申請・届出にあたっては、「指定申請の手引き」で申請に係る標準的なスケジュール、提出書類などを確認のうえ、手続きをしてください。

障害福祉サービス等指定申請の手引き.pdf( 1245KB )

 

1.障害福祉サービス事業所等の指定申請について

指定申請の受付

 受付は予約制です。あらかじめ電話で予約をしてください。

 土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日。受付時間は午前9時~午後4時(正午~午後1時を除く。要予約)です。
 申請書類は、窓口にて申請者との面談による内容確認を行った上での受付となりますので、事業内容に詳しい方が申請書類を持参してください。
 申請書類に不備がある場合は、受理しません。

 

受付場所

豊橋市役所 障害福祉課 管理・指定グループ(東館1階 12番窓口)

提出期限及び指定

指定は毎月末日までに受け付け受理した申請について、審査の上、翌々月の1日付けで行います。

なお、末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切日とします。

 

(例1)11月1日指定の申請締切日は9月30日
(例2)31日が土曜日の場合は、その前日の金曜日が締切日

 

事前協議について

 指定申請書類を提出する前に、以下の事項を確認します。

 ・希望するサービスの趣旨に該当するかの確認

 ・実施予定のサービス事業を選択した理由

 ・事業内容

 ・従業者等の人員など  

 

 事前協議に必要な書類を作成し、指定3か月前の15日までに、事前協議に必要な書類を窓口で提出してください。

 なお、15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切日とします。

 (例1)11月1日指定の提出締切日は8月15日

 (例2)15日が土曜日の場合は、その前日の金曜日が締切日

 受付は予約制です。あらかじめ電話で予約をしてください。

 

○事前協議に必要な書類

事前協議書(2024年3月6日更新 Word/21KB ) ※記入例(Word/26KB )

・建物の状況がわかる平面図

建築物関連法令協議記録(2024年3月6日更新 Word/25KB )

 ※建築物関連法令協議記録の「協議を行う事業所の所在地」欄については、本市ホームページ「ちずみる豊橋」(https://www2.wagmap.jp/toyohashi/Portal)より「都市計画情報マップ」及び「防災情報マップ」を確認の上、ご記入ください。

 

就労継続支援A型事業所の新規申請について

≪就労事業(生産活動)の収支について≫
 就労継続支援A型事業所は、障害者の方を雇用し就労する場の提供や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業です。
 事業所は障害者の方を雇用する必要がありますので、労働基準法上の労働者となり、最低賃金以上の給与の支払いが必要となります。
 障害者の方の給与は、事業所が行う事業収益で賄う必要があるため、事業収益が見込まれないと適切に事業を行うことができません。また、就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練を行いますので、障害者の方に作業等を教えるための職業指導員や、障害者の方が社会生活等を営むための生活支援を行う生活支援員の配置が必要となります。
 そのため、事業所の新規申請を行う際に、適切に事業が行えるか確認する必要があることから、新規申請の前に、以下の書類で事業内容を確認します。適切に事業が行えることが確認できた上で、新規申請の書類の確認を行います。なお、事業の内容によっては、別途資料の提出を求めますのでご承知おきください。

○収支予算書(任意様式)

 収支については、A型事業所で行う事業の収益から当該事業に必要な経費を除いた額が、原則として利用者への給与となりますので、訓練等給付費や管理者等の職員給与と会計上分けてお示しください。

○事業所で行う予定の事業の作業量積算根拠(任意様式)

 1日に何人で何時間作業を行えば、どの程度完成するのかがわかるようにしてください。

○事業所で行う予定の事業の請負の場合は、請負契約書のひな型(任意様式)

 請負単価を示すとともに、請負内容や成果物が具体的にわかるようにしてください。

 

≪定款について≫
 就労継続支援A型を実施する主体が社会福祉法人以外の場合、A型事業事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければなりません。本市では、専ら社会福祉事業を行う事業者であるか否かを定款により確認します。
 したがって、定款に他の事業を実施する旨の規定がある場合、定款変更を求めることがあります。

他の法令等に基づく必要な手続きの確認について

 障害福祉サービス事業所等の新規申請及び事業所の所在地の変更・増設をする場合、都市計画法、建築基準法、消防法、農地法、食品衛生法等、関連法令への適合確認が必要となります。

 

2.障害福祉サービス事業所等の指定更新申請について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業所等の指定の有効期間は6年間です。
 この有効期間が満了する事業所については、指定の更新手続きが必要なため、期限までに手続きをしてください。

 

3.変更申請について

 生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型の事業所で、定員増をする場合、または施設入所支援で定員増及びサービス種類の変更を行う場合は、豊橋市長へ変更申請を行う必要があります。
  変更申請は変更が生じる日の前々月の末日が締切日となりますのでご注意ください。なお、末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切日とします。

 また、郵送での受付はしておりませんので、期限に間に合うよう予約の上、ご来庁ください。

(例)8月30日までに受理した申請は、審査を行い、問題がなければ10月1日に指定します。

 

4.変更届について

 指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、期日までに変更届を豊橋市長に届け出なければなりません。
 また、変更内容により算定される単位数が変わる場合は、併せて加算の届出も必要になります。(5.加算の届け出についてを参照)
 なお、変更内容が障害福祉サービス事業に係る指定基準等を満たしているか確認を行いますので、変更を行う前に、事前にご相談ください。

 

5.加算の届出について

 事業所・施設は体制を整備することによる加算を受ける場合、または加算が算定されなくなる場合は、豊橋市長に届出する必要があります。

 届出にかかる加算等(加算される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、 届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとします。
 算定される単位数が減る場合及び加算が算定されなくなる場合は、速やかに届出をしなければなりません。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日(特定事業所加算については事実が発生した日の属する月の翌月の初日)から加算等の算定を行わないものとします。(平成18年10月31日 厚生労働省障発第1031001号)

 

 なお、加算の届出内容が障害福祉サービス事業の報酬に係る算定基準等を満たしているか確認を行いますので、届出を行う前に、事前にご相談ください。

 

6.福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

「福祉・介護職員処遇改善加算等について」のページをご覧ください。

 

7.各種申請・届出に必要な書類の様式について

書類・様式について
「各種申請・届出に必要な書類の様式について」のページをご覧ください。

 

 

お問い合せ先

担当所属 障害福祉課
電話番号 0532-51-2699
FAX番号 0532-56-5134
住所 〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 福祉部障害福祉課