サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下、「サービス管理責任者等」という。)に関する告示については、令和5年6月30日に改正され、同日適用されたところです。
本改正に伴いサービス管理責任者等の実践研修受講に係る実務経験(OJT)を短縮する場合、以下のとおり届出を行っていただきますようお願いします。
1 概要
サービス管理責任者等実践研修の受講には、通常、基礎研修修了後2年以上の実務経験が必要ですが、要件を満たす場合は、例外的に6月以上の実務経験で受講が可能です。
関係通知
「実務経験(OJT)短縮の要件」、「基礎研修修了者が OJT として個別支援計画の原案を作成する場合の人員配置の取扱い」などについては、厚生労働省の告示、通知、Q&Aを確認してください。
【厚生労働省】サービス管理責任者等に関する告示の改正について(令和5年6月30日付け事務連絡)(PDF/117KB)
【厚生労働省】別添(令和5年6月30日付け事務連絡)(PDF/585KB)
【厚生労働省】サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(令和5年3月31日付け事務連絡)(PDF/403KB)
2 届出方法
例外的な取扱いを受ける場合は、以下の書類を提出してください。
(1)サービス管理責任者等実践研修の受講資格に係る届出書(Word/20KB)
・「令和3年度末までに基礎研修を修了し、サービス管理責任者等とみなして従事する者」または「2人目のサービス管理責任者等」として配置する場合は、サービス管理責任者等として配置する旨の変更届及び添付書類を合わせて提出してください(既に変更届を提出済みの場合は、提出不要です)
(2)(参考様式4)実務経験証明書(Excel/27KB)
・基礎研修受講開始日までに、相談支援業務又は直接支援業務の実務経験が3年から8年以上あることを確認できるもの
・社会福祉主事任用資格等の有資格者は、当該資格証の写しを添付してください
(3)サービス管理責任者等基礎研修、 相談支援従事者初任者研修(講義部分) の写し
提出期限
変更日(個別支援計画作成の業務に従事し始めた日)から10日以内(必着)
提出方法
豊橋市障害福祉課 管理・指定グループ宛て 郵送または持参
留意事項
・例外的な取扱いを受ける全ての従業者について提出をしてください
・対象となる従業者1名につき1枚届出書を提出してください
本件に関する問合せ先
豊橋市障害福祉課 管理・指定グループ
電話番号 / 0532-51-2699 FAX / 0532-56-5134
Eメール / shogaifukushi@city.toyohashi.lg.jp