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1 豊橋市景観計画(2)

(2)事前協議と届出の手続き

 一定規模を超える建築行為等については、豊橋市まちづくり景観条例に基づく事前協議と景観法に基づく届出が必要です。また、工事完了後は、行為完了届の提出が必要です。

 市は、景観形成基準への適合を確認するとともに、より良好な景観形成が進むよう規制・誘導を行います。

 なお、まちづくり景観形成地区(豊橋駅周辺の7地区二川宿景観形成地区の計8地区)では、景観法に基づく届出対象にならない行為でも、条例に基づく届出が必要になります。

 

対象行為の種類

  • 建築物の建築等

  建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

  • 工作物の建設等

  工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

  *本計画において「工作物」とは、以下の物件を指します。

種類①

・煙突

・鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(種類②のものを除く)

・ゴルフ場、野球場、スポーツ練習場その他の運動施設その他これらに類するもの

・風力発電施設その他これに類するもの

・装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

・彫像、記念碑その他これらに類するもの

・高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

・擁壁、護岸、水門その他これらに類するもの

・柵、塀その他これらに類するもの

・乗用エレベーター又はエスカレーターであって、観光のために用いられるもの

・ウォーターシュート、コースター、観覧車その他これらに類する遊戯施設

・アスファルトプラント、コンクリートプラントその他の製造施設その他これらに類するもの

・サイロ、ガスタンクその他の貯蔵施設その他これらに類するもの

・粉砕施設、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設その他これらに類するもの

・駐車施設、駐輪施設、その他これらに類するもの

・その他、市長が指定したもの

種類② ・送電塔、電波塔、携帯電話基地局、道路照明塔その他これらに類するもの
種類③ ・太陽光発電施設であって、土地に自立して設置するもの又は水面上に設置するもの
種類④ ・高架道路、高架鉄道その他これらに類するもの
種類⑤ ・橋梁、横断歩道橋、跨線橋、水管橋その他これらに類するもの
  • 開発行為

   都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

 

対象行為の規模

  • 市全域を14のエリアに区分し、エリアごとに対象行為の規模を定めています。

  ※ 各エリアの範囲は、こちら(ちずみる豊橋:景観計画情報マップ)から確認できます。

地域 エリア 建築物の建築等 工作物の建設等* 開発行為
種類① 種類②~⑤
里山の景 東部丘陵里山エリア

高さ10m超又は建築面積

500平方メートル超

高さ

10m超

種類②:

高さ30m超

 

種類③:

太陽光パネルの

合計面積(計画

総面積)計500

平方メートル超

 

種類④:

高さ10m超

 

種類⑤:

幅員4m超又は

延長10m超

開発区域

5ha超

川の景 豊川沿川田園エリア

高さ10m超又は建築面積

1,000平方メートル超

高さ

10m超

港の景 三河湾沿岸工業エリア

高さ15m超又は建築面積

3,000平方メートル超

高さ

15m超

三河湾沿岸田園エリア

高さ10m超又は建築面積

1,000平方メートル超

高さ

10m超

前芝湊周辺エリア

高さ13m超又は建築面積

500平方メートル超

高さ

13m超

まちの景 豊橋駅周辺エリア

高さ20m超又は建築面積

1,000平方メートル超

高さ

20m超

商業系エリア

高さ20m超又は建築面積

1,000平方メートル超

高さ

20m超

沿道系エリア

高さ15m超又は建築面積

1,000平方メートル超

高さ

15m超

住居系エリア

高さ13m超又は建築面積

500平方メートル超

高さ

13m超

近隣工業系エリア

高さ15m超又は建築面積

1,000平方メートル超

高さ

15m超

二川宿周辺エリア

高さ13m超又は建築面積

500平方メートル超

高さ

13m超

農の景 南部田園エリア

高さ10m超又は建築面積

1,000平方メートル超

高さ

10m超

海の景 表浜海浜エリア

高さ5m超又は建築面積

10平方メートル超

高さ

5m超

表浜沿岸田園エリア

高さ10m超又は建築面積

1,000平方メートル超

高さ

10m超え

*工作物の高さは、地盤面から当該工作物の上端までの高さです。建築物と一体となって設置される工作物にあっては、当該工作物の高さが5mを超え、かつ、建築物の高さとの合計が上表の数値を超えるものを含みます。

 

景観形成基準

手続きの流れ

  • 事前協議と届出の手続きの流れや必要書類については、下記PDFデータによりご確認ください。

事前協議と届出の時期

  • 事前協議 : 計画段階
  • 届  出 : 工事着手の30日前まで

令和3年10月1日から事前協議と届出の制度が始まります。(令和3年10月31日以降に着手する工事が対象です。)

 

事前協議と届出の窓口

  • 豊橋市役所 都市計画部 都市計画課(本庁舎 東館9階)

 

事前協議と届出の様式

 

お問合わせ先

都市計画部 都市計画課 管理・景観グループ 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館9階)

電話番号/0532-51-2615 E-mail/ toshikeikaku@city.toyohashi.lg.jp