身体の発育が未熟のまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた乳児で、指定の医療機関に入院した場合に医療給付を行っています。(所得に応じて自己負担金をいただくくこともあります。)
入院中の医療費のうち保険診療分の自己負担額と食費療養費が対象となります。
保険診療外の治療費や差額ベッド代、おむつ代、通院医療費等は対象となりません。
申請場所
豊橋市保健所 こども保健課
対象となる方
- 豊橋市に住民票があり、1歳未満の児
- 養育医療給付指定医療機関に入院している児
- 医師が入院養育を必要と認めた児
上記のすべてを満たす方が対象となり、1歳の誕生日の前々日までの医療費等が給付対象となります。
申請方法
提出書類(すべての方)
- 養育医療給付申請書
- 養育医療給付意見書(医師が記入)
提出書類(該当の方のみ)
申請にお越しの年の1月1日に豊橋市に住民票のない方は、申請者以外の世帯全員分(18歳以上のみ)の本人記入がされた同意書が必要です。
前住所地の自治体へ地方税情報を照会するために使用します。
下記ダウンロード画面よりダウンロード後、印刷・記入してお持ちいただくか、窓口にて用紙をお渡しします。
※多胎児の場合でも、同意書は1通で結構です。
申請にお越しの年の1月1日に豊橋市に住民票のない方は、世帯全員分(18歳以上のみ)の課税証明書が必要です。
(申請時期が1~6月は前々年分、7~12月は前年分のもの)
前住所地にてご用意ください。
持参するもの
加入手続き中の場合は、お子さんを扶養する方の健康保険証をご持参ください。
お子さんの保険証は後日提出してください。
平成28年1月1日よりマイナンバー制度施行のため、
- マイナンバーカード(世帯全員分)、または
- 通知カード(世帯全員分)+運転免許証、旅券、在留カード等のうち一つ
が必要となりますので忘れずにご持参ください。
注意事項
やむをえない場合を除き、治療開始日より1か月以内に申請してください。
申請後、審査を行います。承認の場合は2~3週間ほどで養育医療券をご自宅に送付します。
審査の結果により交付が受けられない場合もありますのでご了承ください。
申請書について
1.豊橋市保健所 こども保健課の窓口で受け取る
2.
養育医療給付申請書類のダウンロード画面へ
※申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読みください