身体に障害のある18歳未満の児童を対象として、医師が手術などにより確実な治療効果が期待できると認めた場合、指定医療機関での入通院に対し(食事療養費等を除く)必要な医療の給付を行っています。
ただし、保険適用にならない診療内容、入院中の食事療養費等は公費負担の対象にはなりません。
自立支援医療(育成医療)を受けるには、受給者証が必要です。
治療開始日以前に申請し、受給者証及び自己負担上限額管理票の交付を受けてください。(後日郵送されます)
高所得等の理由により、審査の結果不承認となることがあります。
対象となる方
以下の条件を満たすときに、医療費の一部を市が支給するものです(所得制限あり)。治療の予定が決まりましたら、速やかに申請してください。
- 保護者が豊橋市内に在住し、児童が満18歳未満であること
- 身体に障害がある、または治療をしないと将来障害を残す可能性があると認められ、手術などにより確実な治療効果が期待できること。
- 指定自立支援医療機関(育成医療)にて手術・治療を行う場合
※指定自立支援医療機関については障害福祉課(電話0532-51-2345)へお問い合わせください。
※弱視用治療用の眼鏡についてはこちらをご覧ください。
障害の種類
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- その他の先天性内蔵障害
- 免疫機能障害
申請に必要な書類(全員)
【まずはこちらをご覧ください】
申請のご案内(PDF/116KB)
【必要書類等】
1.自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(Excel/42KB)
・記入例(Excel/55KB)
2.自立支援医療(育成医療)意見書(Excel/32KB) (医師が記入)
3.健康保険証(社会保険の方は受診者(子)本人のみ、国民健康保険又は国保組合のかたは世帯全員分をご用意ください)
4.受診者および受診者と同じ保険に加入している方のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
5.顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード等)
申請に必要な書類(該当する方のみ)
●課税証明書(又は非課税証明書)・・・転入等の方
社会保険に加入の方は被保険者の分、国民健康保険又は国保組合に加入の方は、16歳以上の同一世帯員全員分をご用意ください。
・申請日が1~6月の場合:前年1月2日以降に豊橋市に転入された被保険者は、前々年の所得に基づく前住所地の課税証明書(又は非課税証明書)をご用意ください。
・申請日が7~12月の場合:当年1月2日以降に豊橋市に転入された被保険者は、前年の所得に基づく前住所地の課税証明書(又は非課税証明書)をご用意ください。
●高額療養費の給付が確認できる書類(高額療養費の支給明細書・支給通知書など)・・・過去1年間に高額医療費の給付を4回以上受けられている方
その他様式
・記載事項変更届(Word/16KB)(住所、氏名、保険証等の変更があった際に提出)
・再交付申請書(Word/16KB)(受給者証を紛失等してしまった際に提出)
※記入方法等についてご不明な点はお問い合わせください。
様式のダウンロードについて
※申請書ダウンロードについてのご利用上の注意事項はこちらをご覧ください。
申請場所
豊橋市保健所こども保健課(ほいっぷ1階)
医療機関窓口での医療費の支払いについて
◆医療機関に受診される際は必ず育成医療の受給者証を提示してください。提示がないと給付が受けられない場合があります。
障害者自立支援法により医療費の1割自己負担(所得に応じて上限額あり)がありますが、豊橋市では後日申請により払い戻しを受けることができる助成制度を独自に設けています。
※ 中学生までは自己負担分を子ども医療費でまかないますので、 受診時に医療機関窓口に子ども医療費受給者証も提示していただくと、窓口での自己負担が発生しません。母子父子家庭等医療費受給者証、障害者医療費受給者証等をお持ちの方も同様です。ただし、県外の医療機関にかかられる方は自己負担分の医療費が通常どおり発生しますので、それぞれの管轄の窓口で払い戻しの手続きをしてください。