「議案会第17号 豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例」に関する裁判資料等の公表について
【経 緯】
豊橋市長は、令和6年12月市議会定例会で可決された「議案会第17号 豊橋市議会の
議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例」についてなされた議会の議決が、そ
の権限を超え、又は、法令に違反すると認め、地方自治法(以下、「法」という。)第176条
第4項の規定に基づき再議に付しました。この再議に関し、市議会が再度、可決したことに
伴い、法第176条第5項の規定に基づき、愛知県知事に対する審査申立てを行いました
が、棄却と裁定されました。そこで、令和7年4月22日、法第176条第7項の規定に基づ
き、議決の取消しを求める訴え(以下、「本件訴え」という。)を名古屋地方裁判所に提起し
ました。本件訴えについては、令和8年4月23日、請求を棄却する旨の判決が下され、豊
橋市長は、控訴しないこととしました。
今回の判決は、地方自治法に関して明文化されていない部分で新しい判断を示され、
全国の自治体などに広く影響があると考えられます。つきましては、判決に至るまでの一
連の経過について国、各自治体、法学者等の研究検討に資するため、議会関係資料、審査
申立て資料及び裁判資料を以下のとおり公表します。
以下の資料は、豊橋市役所東館1階「じょうほうひろば」においても公表します。
なお、審査申立て及び裁判に関する証拠資料は、当ページへの掲載はありませんが、じょうほうひろばにて公表します。
【 議会関係資料 】
【 審査申立て資料 】
【 裁判資料 】