背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動

予防課

住宅用火災警報器
予防課

有事の際に備え、消防訓練を実施しました!

2017年11月10日
  平成29年秋の全国火災予防運動(平成29年11月9日から15日)に伴い、平成29年11月10日(金)に虹の森豊橋(下地町)と189通り(花田一番町)において、それぞれ消防訓練を実施しました。
 虹の森豊橋(社会福祉施設)の訓練では、施設職員や近隣事業所の自衛消防隊、自治会、地元消防団を合わせて43名が参加しました。施設2階沐浴室からの出火を想定し、施設職員による発見、初期消火、避難及び119番通報を行いました。また、施設利用者を避難させるため、近隣事業所や自治会に応援を求め、全員を安全に避難させることができました。さらに、消防職員が建物2階から逃げ遅れた施設職員を三連梯子を使って救出し、地元消防団と消火活動を行いました。近隣事業所や地域の方と一緒に訓練を行うことで、連携が強化された様子だった。

 また午後から実施した189通り(小規模飲食店街)での訓練は、飲食店関係者約30名が参加して、連動型の住宅用火災警報器を活用し、スムーズな避難、初期消火を行いました。小規模飲食店が立ち並ぶ189通りで実施したことで、各店舗間の連携強化が図られた様子でした。

 この時期は空気が乾燥し火災の発生しやすい気象状況が続きます。今一度火の元には十分気をつけ、「火災のない街とよはし」を目指しましょう。

 

●虹の森豊橋での訓練の様子

        <119番通報>        <避難する入居者>        <避難者の点呼>

                   <消防隊員による救出~消火>

 

 ●189通りでの訓練の様子

 

    <消火器をもって火元に駆けつける>              <消火活動>

火災予防について勉強しよう!(動画集)

住宅用火災警報器

 『住宅用火災警報器は10年経ったらとりカエル!』(YoutubeのページへGo!)

★エピソード★ 防火訪問に行ったおじいさんのお家がその夜、火事に!おじいさんの運命やいかにっ!!!

『住宅用火災警報器点検しよう』(YoutubeのページへGo!)

住宅用火災警報器は10年が電池・機器の寿命と言われています。

設置義務化(平成20年)から10年以上経過しており、いざ、というとき動かないことが心配されています。

詳しくは、住宅用火災警報器のページへ

 

体験型ふるさと寄付(住宅用火災警報器の設置)

 

 体験型ふるさと寄付で支える「大切な家族」

 

 豊橋市では、新しい『体験型ふるさと寄付』を開始しました。

 

   結婚や就職を機に豊橋市を離れ、ふるさとに残したご家族などへ住宅用火災警報器という「安心」を届けたり、

 

 里帰りの際にふるさとの家族と一緒に思い出に残る体験をしてみませんか。

 

 ♦寄付から体験までの流れ♦

 

 1 豊橋市外在住の方が『体験型ふるさと寄付』をします。

 

 2 豊橋市内のお宅(実家、親せき宅等)へ消防職員が訪問し『住宅用火災警報器』を取付け(交換)します。

         また、希望に応じて「住宅防火診断」や「予防救急診断」を実施します。

 

 3 里帰り消防署見学券を交付します。

   ・119番通報体験 ・消防車両の見学 ・消防車両と記念撮影

   ※希望する見学日程を調整いたします。(最大8名まで)

   ※豊橋市中消防署を見学。

 

 ★詳細については、『ふるさとチョイス』(外部サイト)をご確認ください。

  ふるさとチョイス『住宅用火災警報器』 ←ここをクリック!!

 

消防車   大切な家族

 

消防士取付け119番通報

 

 

火災予防啓発の連携に関する協定を締結しました!

令和2年9月3日(木)本市とサーラE&L東三河株式会社が『火災予防啓発の連携に関する協定』を締結しました。

サーラと豊橋市の協定締結式

 

目的

住宅火災による死者(人的被害)の低減に効果を発揮する住宅用火災警報器及び住宅用消火器の設置・維持管理の促進。

協定概要

  1. 啓発用のリーフレットの制作
  2. サーラE&L東三河株式会社が行っている4年に1度のガス設備法定点検の機会に制作したリーフレットを活用し、住宅用火災警報器及び住宅用消火器の設置・維持管理の促進を行う。
  3. 消防本部が行っている戸別訪問時に、制作したリーフレットを活用し、住宅用火災警報器及び住宅用消火器の設置・維持管理の促進を行う。

 

火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となりました!(令和元年10月1日から)

令和元年10月1日から、火を使用する設備、器具があるすべての飲食店に消火器の設置が義務化されました。

対象となる飲食店は早めに消火器を設置しましょう。

詳しくは、こちら

小規模飲食店に消火器義務化

違反対象物の公表制度(平成30年4月~)

  消防法令により、消防用設備等を設置する義務があるにもかかわらず、設置がされていないと認められた建物を火災予防条例に基づき公表します。          

 公表中の建物一覧

担当事務

街頭消火器、防火管理者講習会、り災証明、煙火の消費許可、消防用設備等の工事計画届・設置指導・検査、危険物製造所等の許認可・査察指導、液化石油ガス設備工事等の届出

カテゴリ一覧