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ゼロカーボンシティ推進課

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担当事務

ごみの減量、リサイクルの啓発、地域資源回収、530運動、大きなごみ証紙、地球温暖化対策、再生可能エネルギーの推進、温暖化対策に関する補助

珪藻土を使用した製品について【更新】

2021年2月8日

 厚生労働省より、一部の珪藻土製品(バスマットやコースター等)に石綿(アスベスト)が含まれていることが判明したとの発表がありました。皆様の安全のため、以下のとおりご協力をお願いします。

 

対象製品をお持ちの場合

 絶対にごみとして廃棄しないでください

 対象製品は、各メーカーや販売店が自主回収を行います。回収の方法については、各メーカーや販売店にお問い合わせください。

 

対象製品 以外の珪藻土製品をごみとして出される場合

 対象製品 以外の珪藻土製品は、引き続き「うめるごみ」としてお出しいただけます。

 その場合は、

  の「うめるごみ」とは別の袋に分けたうえで、

 袋を二重にして口をしばって、

 袋に『珪藻土バスマット』などの貼り紙をして、

 ごみステーションの端の方へ持ち出してください。

 

お持ちの珪藻土製品に関するお問い合わせ

 石綿(アスベスト)が含まれていないかの確認など、お持ちの製品に関するお問い合わせは、各メーカーや販売店へお願いします。

 

 参考:厚生労働省 報道発表資料(外部リンク)

 令和2年11月27日:石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(株式会社堀木工所)

 令和2年12月  4日:石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報)(株式会社堀木工所)

 令和2年12月15日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(株式会社カインズ)

 令和2年12月22日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(株式会社ニトリホールディングス)

 令和2年12月25日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(第2報)(株式会社ニトリホールディングス)

 令和2年12月28日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(不二貿易株式会社)

 令和3年  1月15日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者等による回収について(不二貿易株式会社・株式会社ワッツ)

 令和3年  1月20日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(エイベクト株式会社)

 令和3年  1月29日:石綿(アスベスト)含有品の流通について(KMJ・JASKIVI(amazon.co.jpにおける出品者によるインターネット販売))

 

 ※各事業者等による最新の発表もあわせてご確認ください。

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