【令和4年度】次世代自動車等の購入費を補助します
次世代自動車等の利用を促進することで、温室効果ガスの削減を図り、地球温暖化対策を推進するために補助します。
【令和4年4月1日改正】
令和4年4月1日より次世代自動車購入補助制度について、下記のとおり変更になります。
◎提出が不要となる書類
・滞納がないことを示す証明書
・住民票
(審査の際に住基情報の確認、税務調査をしますのでご了承ください)
◎補助金交付申請者の対象条件の変更
・他市から転居後、住民登録が1年以内の方も補助対象となります。
◎課名の変更
令和4年4月1日より課の名称が変わります。
【新】ゼロカーボンシティ推進課 【旧】再生可能エネルギーのまち推進課
【注意事項】
・申請書は提出期限に余裕をもって申請してください。
・添付書類等、申請書類は不備のないようご提出ください。
(公的機関の証明書など、申請書類が揃っていない際はご返却する場合もありますので予めご了承ください。)
・受付日は申請書類が整った時点の日付となります。
・様式が変更となっております。令和3年度以前の様式では申請受付できませんので、ご注意ください。
補助金額等については以下のとおりです。
令和4年4月1日更新
補助項目 |
補助対象者 |
補助額 |
補助額
上限
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電気自動車(EV) |
(1)個人
(2)中小企業等の事業者
(3)リース事業者
((1),(2)に貸与すること)
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本体価格の 5% |
6万円
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プラグインハイブリッド自動車(PHV) |
本体価格の 5%
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3万円 |
燃料電池自動車(FCV) |
本体価格の 5% |
20万円 |
電動バイク |
本体価格の 25%
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2万円 |
外部給電装置購入加算
※購入から2か月以内が対象
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(1)個人
(2)中小企業等の事業者
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一律 |
2万円 |
太陽光設置住宅加算 |
一律 |
2万円 |
(予算がなくなり次第受付終了となります。終了した場合は、こちらのページでお知らせします。)
- 注意事項
●必要書類が整っていない場合、受付ができません。
●提出期限(初度登録日の翌日から起算して2か月以内)を過ぎた場合、補助金の交付ができません。
●補助金の交付の対象数は個人にあっては1人1台、中小企業等の事業者にあっては1事業者1台限りです。(リースの場合は1使用者に1台です)
●令和4年度の様式で申請してください。(令和3年度以前の様式では申請できません。)
※以前に市の補助を受けたことがある場合、法定耐用年数が経過している場合はこの限りではありません。
(法定耐用年数内の処分は補助金の返還を行った場合、新たに補助を受けることができます。)
●補助金の交付を受けて購入した車両を、要綱で定める使用の期限を経過するまでは、原則として処分することは認められません。( 普通自動車・軽自動車:4年、電動バイク:2年)また、補助金の交付を受けた年度により使用期間が異なります。ページ下段の「耐用年数以内に車を処分する場合」を参考にしてください。
※処分承認申請について
補助金の交付を受けた車両を交付要綱に定める使用期間内に処分(売却、譲渡及び
廃棄等)する場合は、事前に「処分承認申請書」の提出が必要となります。一部補助
金の返還が発生する可能性があります。その場合、必要書類をご用意いただくことが
あります。また、各種証明書(有料)が必要となる場合があります。
「豊橋市税を滞納していないこと」が補助要件となります。
申請手続きの方法
補助対象 |
■下記の1から3のいずれかの条件を満たす者とします。
1.自ら使用する目的で購入する個人で、次に掲げる条件を満たすもの
(1)住民登録が市内にあり、かつ居住している者
(2)当該自動車等の自動車検査証に記載される使用者(電動バイクにおいては、
リースの場合を除き標識交付証明書に記載される納税義務者)
(3)豊橋市税を滞納していない者
(4)とよはしエコファミリーに登録されている、又は本事業完了までにとよはし
エコファミリーの登録手続を行う世帯に属する者(エコファミリーの登録は、
補助金の交付申請と同時でかまいません。)
2.事業に使用する目的で購入する中小企業等の事業者で、次に掲げる条件を満たす
もの
(1)市内に本社等を有している者
(2)当該自動車の自動車検査証に記載される使用者の使用の本拠の
位置が豊橋市内であること
(3)豊橋市税を滞納していないこと
3.上記1、2に該当する個人及び事業者に貸与するリース事業者であって、
次に掲げる条件を満たすもの
(1)月々のリース料金から当該補助金相当額分以上の値下がりを反映すること
(2)要綱で定める使用の期間以上賃貸借契約をすること
(3)豊橋市税を滞納していないこと
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添付書類 |
【個人・中小企業等の事業者・リース事業者共通】
自動車検査証または標識交付証明書の写し
車両販売店の発行した領収書の写し
領収金額内訳書(様式第2)
電動バイクにあっては保証書の写し
次世代自動車等購入補助金請求書(様式第5)
振込先の銀行名・支店名・口座番号のわかるもの(通帳等)の写し
【個人・中小企業等の事業者】
外部給電装置購入加算を申請する場合
販売店の発行した領収書の写し
当該装置の保証書の写し(保証開始日から2か月以内であること)
太陽光設置加算を申請する場合
電気事業者発行の電力需給契約を証明する書類の写し
(「発電設備の連系に関するお知らせ」など)
【個人】
エコファミリー宣言書(既に登録済の者は、とよはしエコファミリー登録証の写し)
【中小企業等の事業者】
履歴事項全部証明書(2か月以内のもの)
【リース事業者】
履歴事項全部証明書(2か月以内のもの)
賃貸借契約書の写し
リース料金の算定根拠明細書(様式第3)
借受人(使用者)が当該補助金の補助対象者の条件に該当していることを証明するもの
※借受人が個人の場合
・エコファミリー宣言書(既に登録済の者は、とよはしエコファミリー登録証の写し)
※借受人が中小企業等の事業者の場合
・履歴事項全部証明書(2か月以内のもの)
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受付場所 |
■ゼロカーボンシティ推進課(市役所 西館5階)
- 8時30分から17時15分まで(土、日、祝日及び年末年始を除く)
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郵送による申請 |
■可 |
メールによる申請 |
■可 申請用メールzeroco2shinsei@city.toyohashi.lg.jp
※公的な証明書の提出は、改ざん防止のため持参又は郵送で原本の提出が必要です。
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ダウンロード |
■補助金交付申請書(様式第1-1)※個人・中小企業等の事業者用
■補助金交付申請書(様式第1-2)※リース事業者用
■領収金額内訳書(様式第2)
■リース料金の算定根拠明細書(様式第3)
■次世代自動車等購入補助金請求書(様式第5)
■とよはしエコファミリー宣言書
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pdf(206KB )
記入例
pdf(249KB )
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word(136KB )
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申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
耐用年数以内に車を処分する場合
・売却処分等により所有者を変更する前に処分承認申請書を環境部ゼロカーボンシティ推進課へ提出してください。
・耐用年数以内に処分する場合は、補助金の一部取り消しとなる場合があります。
補助金に関するお問い合わせ 電話番号/0532-51-2419