マイナ保険証をお持ちでも、介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方(要配慮者)については、加入している保険者への申請手続きをすることで健康保険証に代わる「資格確認書」の交付を受けることができます。申請を一度行うことで、次回更新以降も自動的に資格確認書が交付されます。
※マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持ちたいという場合は、申請の基準に該当しません。
本市国民健康保険に加入している方の申請方法
1.受付場所
豊橋市役所国保年金課(西館1階)
2.対象者
マイナ保険証の利用登録をしている方で次のいずれかに該当する方
・障害や高齢等の理由で、第三者が同行して医療機関を受診する必要がある方
・その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方
3.必要なもの
申請者 |
必要なもの |
本人 |
本人の身分証明書 |
本人が要配慮者であることが確認できる書類
・障害者手帳、療育手帳
・介護保険被保険者証
・特定医療費受給者証など
※上記書類がない場合は、ご相談ください。
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住民票上の同じ世帯の方 |
窓口に来る方の身分証明書 |
代理人(別世帯の方) |
窓口に来る方の身分証明書
+本人の委任状
※窓口に来る方が別世帯の場合は委任状.pdf( 75KB )が別途必要になります。
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4.その他
有効な保険証をお持ちの方は、有効期限が切れるまでは保険証をご使用ください。保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を送付します。また、紛失等で保険証をお持ちでない方、資格情報通知書が交付されている方は、「資格確認書」を交付します。
お問合わせ先
国保年金課 窓口グループ
電話番号 0532-51-2293