■概 要
令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市林野火災を受けて、消防庁では「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を開催し、林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされました。このことを踏まえ、豊橋市火災予防条例等を一部改正し令和8年4月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始します。
■主な改正内容
- 気象の状況が林野火災の予防上必要な場合、林野火災注意報・林野火災警報を発令し、火の使用の制限対象となる区域を指定
- 林野火災注意報発令中は、対象区域内では火の使用の制限に努めること
- 林野火災警報の発令中は、対象区域内では火の使用の制限に従わなければならないこと
- たき火については、届出が必要であることを明確化
■発令対象期間
1月から5月まで
■発令対象区域
「森林」の範囲 及び「森林」から周囲1キロメートルの範囲
対象区域はこちらから確認ができます こちらから⇒
■林野火災注意報・警報 発令指標
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林野火災注意報 |
林野火災警報 |
| 発令指標 |
前3日間の合計降雨量が1㎜以下
+
前30日間の合計降雨量が30㎜以下、
又は乾燥注意報が発表
※当日に降水(降雪)が見込まれる場合は
この限りでない。
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前3日間の合計降雨量が1㎜以下
+
前30日間の合計降雨量が30㎜以下、
又は乾燥注意報が発表
+
強風注意報が発表されている場合
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| 内 容 |
屋外での火の使用等に努めること |
屋外での火の使用等の制限(禁止)
※罰則あり(30万円以下の罰金又は拘留)
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※降雨量については、名古屋地方気象台(豊橋観測所)のデータを基準にしています。
■発令中の火の使用制限
林野火災注意報・警報が発令された場合、豊橋市火災予防条例の規定に基づき、以下の通り「火の使用の制限」が適用されます。
林野火災注意報:努力義務
林野火災警報:義務
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附 近で喫煙しないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認 めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること
■発令状況確認方法
林野火災注意報・警報の発令状況は「豊橋ほっとメール」で発信します。
登録方法はこちらからご確認ください。 ⇒こちらから