議案会第17号に関し、議決の取消しを求める訴えの棄却判決を受けた本市の対応について

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議案会第17号に関し、議決の取消しを求める訴えの棄却判決を受けた本市の対応について
議案会第17号に関し、議決の取消しを求める訴えの棄却判決を受けた本市の対応について

「議案会第17号 豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例」に関し、議決の取消しを求める訴えの棄却判決を受けた本市の対応について

 

 豊橋市長は、令和7年4月22日、地方自治法第176条第7項の規定に基づき、「議案会第17号 豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例」の再度の議決の取消しを求める訴え(以下、「本件訴え」という。)を名古屋地方裁判所に提起しました。
 このことに関して、令和8年4月23日、本件訴えについて請求を棄却する旨の判決を受けました。その上で、判決理由を踏まえ控訴の提起について検討した結果、控訴しないこととしました。

【資料】

 ・➀これまでの経緯として令和7年4月22日報道発表資料(議案会第17号議決取消を求める訴えの提起について).pdf( 397KB)

 ・②議決取消請求事件に関する名古屋地方裁判所判決について.pdf( 351KB )

 ・③判決文(名古屋地裁判決令和8年4月23日).pdf( 981KB )

 

 市長会見の動画は、令和8年5月13日(水)11時に公開する予定です。

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