豊橋市は性別や年齢、国籍の違いなどから生じる人々の多様な価値観やライフスタイルを互いに認め合い、互いを尊重し合い、心豊かに暮らせるまちを目指しています。
その取組の一環として実施する「豊橋市パートナーシップ制度」は、一方又は双方が性的少数者である2人が、人生のパートナーであることを市長に宣誓し、市がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。
パートナーシップ宣誓書と必要書類を市に提出すると市が宣誓を確認したことを示す「パートナーシップ宣誓書受領証」と希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を2人に交付します。
※詳細は「豊橋市パートナーシップ制度ガイドブック(PDF 798KB )」をご覧ください。
制度の開始日
令和3年4月1日
パートナーシップの宣誓をすることができる方
次のいずれにも該当していることが必要です。
1 成年に達していること(満18歳以上)
2 共に宣誓をしようとしている2人のうち、少なくともどちらか1人が豊橋市民であること、
又は豊橋市に宣誓の日から3か月以内に転入を予定していること
3 配偶者がいないこと(結婚していない方のことですが、事実婚の関係にある方は、宣誓をすることができません。)
4 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
5 宣誓者同士が近親者でないこと
パートナーシップの宣誓手続の流れ
1 パートナーシップの宣誓を希望される方は、事前に電話で市民協働推進課(0532-51-2188))までご連絡ください。
・2人の氏名、生年月日、住所、電話番号をお伝えください。
・日時の調整、必要書類の確認などをさせていただきます。
・宣誓方法は市役所での対面宣誓かオンライン宣誓のご希望をお伝えください。
※オンライン宣誓の詳細は、下記(オンラインによる宣誓受付)をご覧ください。
2 パートナーシップの宣誓
・予約した日時・場所にパートナーの2人でそろってお越しください。
3 提出していただく必要書類等により、ご本人確認及び宣誓要件等を確認します。
4 パートナーシップ宣誓書受領証等の交付
・「パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号又は様式第2号の2 見本)(PDF 151KB )」を2人に1部ずつ交付します。
・ご希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号又は様式第3号の2 見本)( 107KB)」を2人に1部ずつ交付します。
・交付までに1週間程度期間をいただきます。
パートナーシップの宣誓時に必要なもの
1 パートナーシップ宣誓書(様式第1号)( PDF 112KB )
・宣誓書は、豊橋市役所市民協働推進課で用意します。
・宣誓書は、提出日にご記入していただきます。
2 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
・3か月以内に発行されたものをお持ちください。
・3か月以内に豊橋市に転入予定の場合は、転入することが分かる書類をお持ちください。
(転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書等)
3 配偶者がいないことを証明する書類
・3か月以内に発行された戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)や独身証明書等
4 本人確認ができるもの(有効期限内のものに限ります)
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等
オンラインによる宣誓受付
オンライン宣誓の導入により、宣誓希望者が市役所に出向くことなく宣誓手続きが可能となるほか、宣誓手続き時に、本人の意図しない形での性的指向・性自認を第三者に知られる等の望まないカミングアウト(性的指向や性自認の公表)を防ぎ、当事者がより安心して宣誓して頂きやすくなります。
受付方法
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電話…0532-51-2188(平日8時30分~17時15分)
豊橋市役所 市民協働推進課
※宣誓する日程調整をさせていただきます。 |
流れ |
1 |
市民協働推進課に電話予約 |
2 |
宣誓手続き |
(1)対面宣誓
・宣誓手続きは市役所で行います。
(個室の用意や市役所以外の公共施設等での手続きにも対応しますのでご相談ください。)
・必要書類(宣誓書、住民票の写し等、配偶者がいないことを証明する書類、本人確認できるもの)を宣誓日当日に持参し提出してください。
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(2)オンライン宣誓
・宣誓手続きはZOOMにて行います。
(宣誓の意思確認のため、お顔が見える状態で画面をオンにしてください。また本人確認できる書類をお手元にご準備ください。)
・必要書類(宣誓書、住民票の写し等、配偶者がいないことを証明する書類、本人確認できるものの写し)を宣誓日当日までに市民協働推進課に提出してください。(郵送可)
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3 |
パートナーシップ宣誓書受領証等の交付 |
通称名の使用
1 性別違和等で、通称名の使用を希望される場合は、宣誓書において通称名を使用することができます。
・通称名を使用する場合は、通称を日常的に使用していることが分かるもの(郵便物や各種会員証、社員証等)を
ご持参ください。
パートナーシップ宣誓書受領証等の再交付(記載事項の変更)・返還
1 受領証等の再交付(記載事項の変更)
・「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領証カード」の紛失や毀損、汚損、氏名変更等の事情により、再交付を希望される場合には、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)(PDF 81KB )」を提出していただきます。
2 受領証等の返還
・パートナーシップが解消されたとき、パートナーが死亡されたとき、双方が豊橋市内に住所を有しなくなったとき等の場合は、交付した受領証等を添付して、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第5号)(PDF 83KB)」を提出していただきます。
パートナーシップの無効
宣誓の要件に該当しないことが判明した宣誓者につきましては、パートナーシップが無効となりますので、
受領証等を返還していただきます。
愛知県内自治体間で引越しした時の継続使用について
本市は、愛知県内の一部の自治体とパートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定を締結しています。本協定により、パートナーシップ制度の宣誓をされている方々が締結自治体間で転出・転入する場合は、簡易な手続きでパートナーシップ宣誓制度の継続使用ができます。
※転出元及び転入先の自治体において宣誓制度の対象となる場合に限ります。
(1)豊橋市から、締結自治体へ転出するとき
転入先の市へのパートナーシップ宣誓の継続手続きにより、豊橋市への「パートナーシップ宣誓書受領書等返還届」の提出、「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」の返還手続きが不要となります。(豊橋市が発行したパートナーシップ宣誓書受領証等は転入先の市へ提出して下さい。)
(2)締結自治体から豊橋市へ転入するとき
豊橋市に「パートナーシップ宣誓継続届(様式第1号の2)(PDF 105KB )」を提出していただくことで、当初の宣誓日を引き継いだ パートナーシップ宣誓書受領証等を交付します。(転出元の市が発行したパートナーシップ宣誓書受領証等は豊橋市に提出して下さい。)※その際住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び本人確認ができるもの(運転免許証等)の提出が必要になります。
→詳しい内容はチラシをご覧ください(PDF 287KB )
パートナーシップ制度宣誓者の方が利用できる本市の制度・サービス等
※婚姻関係やパートナーシップ制度の宣誓の有無に関わらず、利用可能な制度・サービスも含まれます。
詳細は個別にお問い合わせください。
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婚姻関係にある者に適用されるサービスや
申請・届出の権限 |
概要・利用方法 |
備考(条件) |
パートナーシップ制度宣誓書受領証の提示【※豊橋市以外の制度宣誓者及び居住者】
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問合せ先 |
必要・不要
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担当課 |
電話番号 |
住宅課 |
51-2600 |
暮らし・手続等 |
市営住宅の入居 |
市営住宅にパートナーと入居申請ができます。 |
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必要【※1】
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住民票の続柄の選択 |
パートナーは、住民票の世帯主との続柄を「縁故者」とすることができます。 |
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必要【※2】 |
市民課 |
51-2279 |
住民票の交付請求 |
住民票同一世帯のパートナーは、同一世帯員として住民票の写しの交付請求をすることができます。
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不要
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市民課 |
51-2279 |
弔慰金の給付(火災・自然災害) |
災害でパートナーを亡くした方に弔慰金を支給します。 |
婚姻関係やパートナーシップ宣誓に関係なく、被災者の葬祭を行う者が支給対象となります。 |
不要
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福祉政策課 |
51-2355 |
個人情報の開示請求 |
亡くなったパートナーの個人情報の開示請求ができます。 |
死者の死に起因して、相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報(保険金請求者が被保険者の保険事故に係る情報の開示を請求する場合等)等、死者の個人情報が同時に死者の遺族等の個人情報となる場合があると認められた場合に限ります。 |
不要
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行政課 |
51-2024 |
罹災証明の交付(火災) |
⽕災等により被害に遭われた⽅で証明書が必要な⽅のパートナーが代理申請をすることができます。 |
婚姻関係やパートナーシップ宣誓に関係なく、り災物件の関係者であれば代理申請でき、その他の者であっても承諾書の提出があれば代理申請が可能です。 |
不要
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消防救急課 |
51-3101 |
罹災証明の交付(火災を除く) |
⽕災を除く災害等により被害に遭われた⽅で証明書が必要な⽅のパートナーが代理申請をすることができます。 |
同居で同じ住民票の方のみに限ります。 |
不要
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市民税課 |
51-2199 |
空家利活用改修費補助金(新婚世帯)の申請 |
空家バンクに登録された空家を利活用する者に対して、空家の改修に要する費用の一部を助成します。パートナーシップ宣誓して3年以内の宣誓者は「一般世帯(補助率2分の1)」ではなく、「新婚世帯(補助率3分の2)」として申請ができます。 |
婚姻関係やパートナーシップ宣誓に関係なく、空家の所有者若しくは購入者又は賃借人であれば申請できます。 |
(「新婚世帯」として申請する場合)必要【※2】 |
建築物安全推進課 |
51-2561 |
移住支援金の申請 |
移住支援金の申請について、パートナーと同居の場合は、2人以上の世帯の区分の金額を申請できます。 |
同居で同じ住民票の方のみ利用できます。 |
不要
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商工業振興課 |
51-2437 |
死亡届の届出 |
パートナーの死亡届の届出人として手続きを行い、火(埋)葬許可証の交付の申請をすることができます。 |
パートナーシップ宣誓の有無にかかわらず、同居者であれば届出できます。 |
不要
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市民課 |
51-2280 |
地域優良賃貸住宅(高齢者型)の入居 |
年齢や所得要件などの⼊居基準に該当する住宅に、パートナーも事実上婚姻関係にあるものとして申込みができます。 |
住民票が別々でも入居の申込はできますが、入居後は同居で同じ住民票にする必要があります。 |
必要【※3】 |
住宅課 |
51-2604 |
税
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所得証明書(課税・非課税証明書等)の発行 |
パートナーが所得証明書発行の代理申請ができます。 |
パートナーが、同一世帯であることが条件です。 |
必要【※4】 |
資産税課 |
51-2227 |
納税証明書の発行 |
パートナーが納税証明書発行の代理申請ができます。 |
パートナーが、同一世帯であることが条件です。 |
必要【※4】 |
資産税課 |
51-2227 |
土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 固定資産税の課税内容の照会 |
パートナーが土地家屋価格等縦覧帳簿を代理で縦覧ができます。 |
パートナーが、同一世帯であることが条件です。 |
必要【※4】 |
資産税課 |
51-2227 |
福祉 |
生活保護の申請 |
パートナーと生計が同一の場合は、生活保護申請ができます。 |
判断基準は生計の同一の有無 |
不要
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生活福祉課 |
51-2350 |
生活困窮者自立支援事業の申請 |
パートナーと、生活困窮者自立支援法に基づく支援の申請ができます。 |
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不要
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生活福祉課 |
51-2313 |
高齢者
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要介護認定の申請 |
パートナーが代理で要介護認定申請ができます。 |
本人からの授権(健康保険証の受託等)が確認できれば誰でも代理申請が可能です。 |
不要
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長寿介護課
(東三河広域連合介護保険課) |
51-3130
(26-8468) |
金婚・ダイヤモンド婚(高齢者福祉大会)の申込
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金婚(結婚50周年)・ダイヤモンド婚(結婚60周年)を迎えた夫婦と同様にパートナーも高齢者福祉大会にて祝詞を贈呈します。
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不要
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長寿介護課
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51-2359
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医療 |
市民病院での面会
検査、手術などの治療方針の同意
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市民病院での面会や検査、手術などの治療方針の同意ができます。 |
パートナーが患者にとってのキーパーソンであることが条件です。 |
不要 |
市民病院医事課 |
33-6236 |
※豊橋市以外の制度宣誓者・豊橋市外居住者の方へ
※1 豊橋市以外の制度宣誓者であっても、賃貸借契約前に連携協定を利用し、継続申請を行えば申請可能。ただし、豊橋市のパートナーシップ宣誓書受領証が発行された際には、必ず宣誓書受領証の写しを市営住宅管理センターに提出すること。
※2:豊橋市以外の制度宣誓者であっても、転入前に連携協定を利用し、豊橋市でパートナーシップ宣誓書受領証が発行されれば選択可能。
※3 豊橋市以外の制度宣誓者であっても可能。豊橋市以外の宣誓書受領証を提示してください。
※4 豊橋市外の居住者はパートナーシップ宣誓書受領証の提示の有無にかかわらず、委任状が必要(婚姻関係においても同じ)。
※その他にも民間事業者において受けられるサービスがある場合があります。(サービス提供事業者にお問い合わせください。)
留意事項
この制度は法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありません。
また戸籍や在留資格が変わるものではありません。
関係書類のダウンロード
豊橋市パートナーシップ制度ガイドブック(PDF 798KB )
豊橋市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱( PDF 172KB )
パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(PDF 112KB )
パートナーシップ宣誓継続届(様式第1号の2)( PDF 105KB )
パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)(PDF 81KB )
パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第5号)(PDF 83KB )