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災害時における市民の避難所をどこに定めていますか?

災害時における市民の避難所をどこに定めていますか?

豊橋市では、災害の規模、被災人員等に応じて段階的に対応するため第一指定避難所と第二指定避難所とに区分して定めています。
第一指定避難所は、防災拠点としての機能をもつ地区・校区市民館71か所を、また第二指定避難所は、第一指定避難所の収容能力を超えたときに開設し、大きな収容能力をもつ小中学校等95か所を定めています。
このほか、障害の程度や体力、病気等の状況に応じ、避難所での生活が困難な場合に移動収容する高齢者、障害者等緊急一時受入施設として地域福祉センターなど10か所を福祉避難所として定めています。

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