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森林の土地の所有者届出書について
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
対象の森林は、都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。地域森林計画の対象であるかどうかは、市役所農業支援課で確認できます。
所有者となった日から
90日以内
に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から
90日以内
に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
提出書類と記入方法について
ダウンロードしてご利用下さい。
森林の土地の所有者届出制度の概要
PDF/1524KB
森林の土地の所有者届出書
PDF/50KB
Word/27KB
【記載要領】森林の土地の所有者届出書
PDF/ 52KB
お問合わせ先
産業部
農業支援課
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 西館3階)
電話番号/
0532-51-2472
0532-51-2472
E-mail/
nogyoshien@city.toyohashi.lg.jp
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