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伐採及び伐採後の造林届出書について
  • 森林法の定めにより、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区及び海岸保全区域の森林を除く)で、立木を伐採する場合は、伐採する森林のある市町村に「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出する必要があります。(1haをこえる森林の開発及び0.5ha以上の太陽光設置における開発をする場合は、県知事の許可が必要となる場合があります。)
  • 地域森林計画の対象とする森林が届出・報告の対象となります。
    地域森林計画対象森林の区域については、市町村、県庁林務課、各農林水産事務所及び県ホームページ(「マップあいち」)で確認できます。
    「マップあいち」はこちら(外部リンク)。
  • 森林所有者等、林業や開発行為等による立木の伐採をする権限を有する者が届出・報告の対象者となります。
    なお、伐採する方と伐採後の造林をする方が異なる場合は、連名の届出が必要です。

  • 提出期間は次のとおりです。
    (1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
    (2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
    (3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

  • 提出書類と記入方法について
  ダウンロードしてご利用ください。
添付書類一覧  PDF/299KB  
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採計画書 PDF/196KB  Word/101KB
造林計画書  PDF/230KB  Word/103KB
【記載例】伐採及び伐採後の造林の届出書
 
【記載例】伐採計画書  PDF/208KB  
【記載例】造林計画書  PDF/240KB  
他法令の許認可関係書類  PDF/305KB  Word/18KB
伐採届出人の権利権原書
事業計画概要書
チェックリスト  PDF/401KB

Word/5862KB 

伐採に係る森林の状況報告書
PDF/90KB Word/105KB
伐採後の造林に係る森林の状況報告書  PDF/177KB  Word/105KB
伐採完了報告書  PDF/23KB Word/34KB

299 ※添付書類について、2023年4月1日から必要書類の添付が必須となりました。
  参考:「伐採及び伐採後の造林の届出書」の添付書類について[PDF/746KB]

  • 林地開発許可制度について

 森林法の定めにより、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区及び海岸保全区域の森林を除く)において次の開発行為を行うときは、愛知県知事の許可を受ける必要があります。

 

(1)専ら道路の新設又は改築を目的とする行為の場合、幅員が3メートル(路肩部分を除く)を超え、かつ、

  その開発面積が1haを超えるもの

(2)太陽光発電設備の設置を目的とする行為の場合、その開発面積が0.5haを超えるもの

 ※森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、許可制度の対象となりました。

(3)その他の行為にあっては、その開発面積が1haを超えるもの

 

詳しくは愛知県農林基盤局林務部森林保全課ホームページをご確認ください。

林地開発許可制度について - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

  • 留意事項
    市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
    また、無届で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。
 お問合わせ先
産業部 農業支援課 農地整備グループ 森林担当
電話番号/0532-51-2494 E-mail/nogyoshien@city.toyohashi.lg.jp
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 西館3階)