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通知カードの廃止について

通知カードが令和2年5月25日に廃止されました。

 

詳細は以下1~3のとおりです。

 

  1. 関係手続きの廃止

    以下の手続きが行えなくなりました。

    ○ 通知カード再交付
    ○ 通知カード券面の記載事項変更(氏名(旧氏、外国人の方の通称を含む)・住所・生年月日・性別)

    通知カード廃止後もマイナンバーカードの交付申請については従来どおり行えます(申請方法についてはこちら)。


  2. マイナンバーを証明する方法

    通知カードの廃止後も、券面の内容が最新である通知カードについては、マイナンバーの証明書類として使用できます。

    主なマイナンバーの証明書類については以下のとおりです。

    ○ マイナンバーカード(申請から取得するまでに1、2か月ほどかかります)
    ○ マイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
    ○ 通知カード(券面の内容が最新の情報であるもの)


       
  3. 通知カード廃止日以降のマイナンバーの通知方法

    新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。
    ※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

お問い合わせ先

市民協創部市民課 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 西館1階)

豊橋市マイナンバーコールセンター

電話番号/0532-43-5505(平日8時30分~17時15分)

(番号をよくお確かめの上、おかけ間違えのないようご注意ください。)

E-mail/ shimin@city.toyohashi.lg.jp