マイナ免許証として免許情報を引継ぐことができる条件
- 事前に警察へ署名用電子証明書を提出していること(マイナポータルでマイナ免許証との連携が出来ている方は提出済)
- 申請者自身がスマートフォン等でマイナンバーカードの申請をオンラインで行うこと
- オンラインでの申請時に電子証明書(署名用・利用者証明用)の発行を希望し、かつ免許情報引継ぎの申請を行うこと
マイナンバーカードに免許情報を引継ぐことができる対象の手続き
- マイナンバーカードの有効期間満了による更新
- 追記欄満欄による再交付
(備考)上記2点以外の再交付申請は警視庁の定める継続運用の対象外です。(例えば、紛失・盗難・破損等による再交付)
マイナ免許証の免許情報を引継ぐことができない申請方法
- 豊橋市役所(市民課)での申請
- 郵送による申請
- 特急発行による申請
- 証明写真機による申請
- 郵便局での申請
マイナ免許証の免許情報を引継ぐことができないケース
申請時に免許情報の引継ぎを希望いただいても、以下の場合、新たに発行されたマイナンバーカードに免許情報の記録処理を行えないことがあります。
- 氏名または住所に署名用電子証明書の発行を行うことができない文字が用いられている場合
- オンライン申請時に入力した免許情報記録番号に誤りがあった場合
- 直近で氏名、住所等の変更があった場合
- 警察庁における確認の結果、継続処理の対象外と判定された場合 等
マイナ免許証についてのお問合せ
東三河免許センター 0533-85-7181