背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
家に関するその他の制度

家に関するその他の制度

 家に関する様々な制度等を紹介します。詳しく知りたい場合は、各連絡先までお問い合わせください。

申請について

  概要 担当 連絡先
建築確認申請 新築や増改築をする建物が建築基準法に適合するものであるかを確認するための制度です。 建築指導課
0532-51-2581
省エネ法届出制度 床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合、省エネルギー措置の届出が義務付けられています。
「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」による施設整備 50戸超または2,000平方メートル以上の共同住宅を整備する場合、高齢者・障害者等が円滑に利用できるように、一定の整備基準に適合することが求められており、整備計画の届出が必要です。
マンション建替円滑化法による要除却認定制度 マンション建替円滑化法に基づき、生命・身体に危険性があると認められるマンション等について、除却の必要性に係る認定をする制度です。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」届出書 建物の解体や新築工事などで出る特定建設資材について、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を進めるため、建設リサイクル法の届出が必要です。 0532-51-2588
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) 空き家を相続した人が、耐震リフォームまたは取壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した場合、その譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。 建築物安全推進課 0532-51-2561
車両出入口の新規設置 車両の出入りのために蓋がない側溝に蓋掛けを行う場合や、歩道が整備されている箇所で新たに車両出入口を設ける場合などの道路工事を行う際は手続きが必要です。 土木管理課
0532-51-2506
狭あい道路解消に係る後退用地等の確保のための支援事業 狭あい道路の解消に係る後退用地等の確保のため、狭あい道路に面した用地を寄附していただける場合、境界の確定測量を市で行うなどの支援を実施します。 0532-51-2513
農地転用許可制度 登記地目又は現況が農地の場合には、農地法上の手続きが必要です。 農業委員会事務局 0532-51-2950
農業振興地域整備計画 農業振興地域整備計画における農用地区域内においては住居を建てることができないため、農用地区域から除外する手続きが必要です。
農業企画課 0532-51-2470
土地区画整理法第76条に規定する建築行為等の許可申請 土地区画整理事業の施行地区内において、事業施行の障害となるおそれのある建築行為等を行う場合には、市長の許可が必要です。 区画整理課 0532-51-2666
都市計画法第53条に規定する建築物の建築についての許可申請 土地区画整理事業の都市計画決定区域内において、建築物の建築を行う場合には、市長の許可が必要です。 0532-51-2666
都市計画法第53条に規定する建築物の建築についての許可申請
都市計画施設(都市公園、緑地)の区域内において、建築物の建築を行うには、市長の許可が必要です。
公園緑地課
0532-51-2650
都市計画法第53条に規定する建築物の建築についての許可申請 都市計画道路の区域内で建築物の建築を行う場合には、市長の許可が必要です。 都市計画課
0532-51-2622

地区計画

地区計画の区域内において建物の建築や用途の変更などをする場合には、地区計画の届出等が必要です。
まちづくり景観形成地区 まちづくり景観形成地区内で建築行為等を行う場合は、豊橋市まちづくり景観条例に基づく届出が必要です。 0532-51-2615
史跡・天然記念物等の指定地における現状変更の許可申請(文化財保護法 ほか)  史跡・天然記念物等に指定されている場所およびその周辺において工事等を行い現状を変更する場合は、文化財保護法等に基づく手続きが必要です。事前にご相談ください。

美術博物館

(文化財センター)

0532-56-6060
指定・登録文化財建造物における現状変更の許可申請(文化財保護法 ほか) 文化財に指定・登録されている建造物において工事等を行い現状を変更する場合は、文化財保護法等に基づく手続きが必要です。事前にご相談ください。 
周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事に関する届出 周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を行う場合は、文化財保護法第93条に基づき、着工日の60日前までに届出が必要です。なお、工事の内容により事前の発掘調査等を行う場合があります。

サービスについて

  概要 担当 連絡先
豊橋市障害者居住サポート事業 市内に住所を有する障害者のうち、賃貸住宅への入居を希望しているが入居が困難な方、賃貸住宅に入居を継続するために支援が必要な方に対して、不動産業者に対する物件の斡旋依頼等の支援を行います。 障害福祉課 0532-51-2214
ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業 就労を通じた自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親の方々を対象に、家賃を無利子で貸付けします。 子育て支援課
0532-51-2321
転宅資金(ひとり親対象の貸付金) 住居の移転に伴う敷金、権利金等の一時金にあてるための資金を貸付けします。
住居確保給付金 離職や休業等により経済的に困窮し、住居を喪失したまたは住居を喪失するおそれがある方に対し家賃相当額を給付するとともに、求職活動の支援を行います。 生活福祉課 0532-51-2313
住まい手サポーター(愛知ゆとりある住まい推進協議会) 建築士や大工、インテリアコーディネーターなど、様々な分野の住まいの専門家が、住まいに関する相談に応じ、客観的な立場から助言を行います。    
住まいるダイヤル(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター) 住宅の取得やリフォームに関してトラブルや不安を抱える消費者等から、技術的問題から法律的問題まで幅広い相談を受付しています。(受付時間等 10時~17時(土日祝休日、年末年始を除く))   0570-016-100