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個人市民税・県民税の概要

 市民税は、一般には県民税と合わせて住民税と呼ばれ、住んでいる地域の「公(おおやけ)」の費用を市民の皆さんに、応分に負担していただく税金です。また、 市民税には均等の税額によって納めていただく「均等割」と個人の所得に応じて納めていただく「所得割」があります。

目次

納税義務者

 個人の市民税・県民税は、均等割と所得割からなっています。「均等割」は所得にかかわらず一定の額を負担していただくもので、「所得割」は所得に応じて負担していただくものです。それぞれの納税義務者は次のとおりです。

納める人 均等割 所得割
市内に住所がある人 かかる かかる
市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷がある人 かかる かからない

※市内に住所があるかどうか、また家屋敷などを持っているかどうかは、その年の1月1日現在(これを「賦課期日」といいます。)の状況で判断します。

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市民税・県民税が課税されない方(非課税の方)

  • 均等割も所得割もかからない人
    • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人 
    • 1月1日現在で、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する人のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 均等割のかからない人
    • 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
      32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+28万9千円
      ※ただし、同一生計配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は、42万円
  • 所得割のかからない人
    • 前年の総所得金額等の金額が、次の算式で求めた額以下の人
      35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円
      ※ただし、同一生計配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は、45万円

     

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市民税・県民税の計算方法

計算の流れ

 市民税・県民税は1月1日から12月31日までの所得に対して翌年度課税となります。
 市民税の所得割、 県民税の所得割を以下の式でそれぞれ求め、市民税の均等割、 県民税の均等割を足した額が年間の税額になります。

(1)前年中の収入金額
(2)必要経費等
(3)所得金額{(1)ー(2)}
(4)所得控除金額
(5)課税所得金額{(3)ー(4)}
× ×
(6)市民税の所得割の税率(6%)
(7)県民税の所得割の税率(4%)
(8)市民税の算出所得割額
{(5)×(6)}
(9)県民税の算出所得割額
{(5)×(7)}
(10)市民税税額控除
・調整控除
・配当控除
・外国税額控除
・住宅借入金等特別税額控除
・寄附金税額控除
(11)県民税税額控除
・調整控除
・配当控除
・外国税額控除
・住宅借入金等特別税額控除
・寄附金税額控除
所得割の税額調整
(12)市民税分
(13)県民税分
(16)税額控除後市民税所得割額
{(8)-(10)-(12)}
(17)税額控除後県民税所得割額
{(9)-(11)-(13)}
(18)配当割額控除額
株式等譲渡所得割額控除額
(19)配当割額控除額
株式等譲渡所得割額控除額
年税額
(20)市民税の所得割額
{(16)-(18)}
(21)県民税の所得割額
{(17)-(19)}

(22)市民税の均等割額

     (3,500円)

(23)県民税の均等割額

     (2,000円)

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所得の種類

総合課税の所得の種類、算出方法および税率

 総合課税は、申告により、他の所得と合算して税金を計算する制度です。

所得の種類 所得金額の算出方法

市民税・県民税

の税率

利子所得 国外で支払われる預金等の利子などの所得(源泉分離課税とされるもの、および平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等を除く。) 収入金額

一律10%

市民税:6%

県民税:4%

配当所得 法人から受ける余剰金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの、および平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、分離課税を選択したものを除く。) 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得 土地や建物、船舶や航空機などの貸し付けから生ずる所得 総収入金額-必要経費
事業所得

商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得

総収入金額-必要経費
給与所得 給料、賃金、賞与などの所得 収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額注1
譲渡所得 ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得

短期譲渡所得

(所有期間5年以下)

譲渡益{収入金額-(取得費+譲渡に要した費用)}-特別控除額注2

長期譲渡所得

(所有期間5年超)

譲渡益{収入金額-(取得費+譲渡に要した費用)}-特別控除額注2(2分の1が課税対象)
一時所得 生命保険の一時金、賞金や懸賞当選金などの所得

総収入金額-必要経費-特別控除額注3

(2分の1が課税対象)

雑所得

公的年金等や上記の所得にあてはまらない所得(国税などの還付加算金、原稿料や講演料、生命保険の年金など)

公的年金等の雑所得
 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
業務に係る雑所得  業務に係る雑所得の収入金額-必要経費
その他の雑所得  その他の雑所得の収入金額-必要経費

注1 特定支出とは、通勤費、転勤に伴う引越費用、研修費、資格を取得するための支出等で、一定の要件にあてはまるものをいいます。

注2 特別控除額は短期・長期併せて50万円が上限です。

注3 特別控除額は50万円が上限です。

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分離課税の所得の種類、算出方法および税率

 主に土地や建物の譲渡、特定配当等に係る所得、株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等、退職所得等は他の所得と分離し、それぞれ特別な税率を適用して税額を算出します。これは所得税も同じですが、所得税と市民税・県民税では、それぞれ適用する税率は異なります。

所得の種類 所得金額の算出方法

市民税・県民税の税率

土地や建物の譲渡所得

土地や建物、借地権を譲渡したことによる所得

短期譲渡所得

(所有期間5年以下)

収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額注1 一般分

9%

市民税:5.4%

県民税:3.6%

軽減所得分

(国などに対する譲渡)

5%

市民税:3%

県民税:2%

長期譲渡所得

(所有期間5年超)

収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額注1 一般分

5%

市民税:3%

県民税:2%

優良住宅等の譲渡 譲渡益2,000万超の部分

5%

市民税:3%

県民税:2%

譲渡益2,000万以下の部分

4%

市民税:2.4%

県民税:1.6%

居住用財産の譲渡 特別控除後の譲渡益6,000万超の部分

5%

市民税:3%

県民税:2%

特別控除後の譲渡益6,000万以下の部分

4%

市民税:2.4%

県民税:1.6%

株式等に係る譲渡所得等 株式等を売却したことによる所得 収入金額-取得費用等の経費

5%

市民税:3%

県民税:2%

 

上場株式等に係る配当所得等 上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで分離課税を選択したものの所得 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
平成28年1月1日以降に支払を受けるべき特定公社債の利子などの所得 収入金額
先物取引等に係る雑所得等 先物取引などによる所得 収入金額 - 取得費等の経費
山林所得 所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得 総収入金額-必要経費一特別控除額注2

10%

市民税:6%

県民税:4%

退職所得注3 退職金、一時恩給、確定給付企業年金法および確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得

詳しい計算方法はこちら

※税制改正により短期退職手当等に係る退職所得の金額の算定上、いわゆる2分の1課税が行われる範囲が制限されることとされました。詳しくは「令和4年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正」のページをご覧ください。

10%

市民税:6%

県民税:4%

注1 特別控除額について、長期譲渡所得、短期譲渡所得ともに、一定の条件に該当する場合は、下記の特別控除額がそれぞれの譲渡所得から、差し引かれる特例があります。ただし、特別控除や特例適用の短期譲渡所得は一定の要件に該当する必要があります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

特別控除一覧                                                      単位:万円
特例が受けられる譲渡 特別控除額
自分が居住している土地や家屋等の譲渡(マイホームの売却) 3,000
収用等による土地や建物等の譲渡 5,000
国や地方団体等が行う特定の土地区画整理事業等での譲渡 2,000
特定住宅地造成事業等での譲渡 1,500
農地保有合理化等のための農地等の譲渡 800

 

注2 特別控除額は50万円が上限です。所得税の課税方式は、他の所得とは異なり、課税所得金額を5で割り税額を算出した後に5倍する「5分5乗」方式で課税しますが、市民税・県民税は市民税6%、県民税4%の通常の税率を適用します。

 

注3 市民税・県民税は前年の所得を基に翌年度に課税しますが、退職所得については、現年分離課税主義を採用しているため、退職手当などの支払が行われる際に源泉徴収(市民税・県民税は特別徴収)を行うこととされています(退職所得の課税時期の特例)。ただし、市民税・県民税が特別徴収されない退職所得は申告が必要であり、他の所得と共に総合課税として計算します。

 

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給与の所得金額の計算

 給与所得の金額は、給与の収入金額から次により計算した額になります。

 給与所得金額計算表

収入金額 給与所得の金額
551,000円未満 0円
551,000~1,618,999 収入金額-550,000
1,619,000~1,619,999 1,069,000
1,620,000~1,621,999 1,070,000
1,622,000~1,623,999 1,072,000
1,624,000~1,627,999 1,074,000
※1,628,000~1,799,999 収入金額×60+100,000
※1,800,000~3,599,999 収入金額×70-80,000
※3,600,000~6,599,999 収入金額×80-440,000
6,600,000~8,499,999 収入金額×90-1,100,000
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000

上の表のうち※欄については次の算式により計算した金額を、収入金額としてください。{収入金額÷4,000(小数点第1位以下切捨て)×4,000}

 

所得金額調整控除

 給与所得控除の上限の引き下げによる介護・子育て世代の負担増、給与所得控除額と公的年金等控除額の双方が10万円引き下げられることによる負担増への配慮として、それぞれ下記の所得金額調整控除が設けられることになりました。

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 特別障害に該当する
  • 23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)- 850万円}×10%

 

給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計金額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)

           +公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円

公的年金等の所得金額の計算

公的年金等所得金額計算表(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下)

年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等の所得金額
65歳未満
60万円以下
0
60万円超130万円未満
収入金額-600,000
130万円以上410万円未満
収入金額×75%-275,000
410万円以上770万円未満
収入金額×85%-685,000
770万円以上1,000万円未満
収入金額×95%-1,455,000
1,000万円以上
収入金額-1,955,000
65歳以上
110万円以下
0
110万円超330万円未満
収入金額-1,100,000
330万円以上410万円未満
収入金額×75%-275,000
410万以上770万円未満
収入金額×85%-685,000
770万円以上1,000万円未満
収入金額×95%-1,455,000
1,000万円以上 収入金額-1,955,000 

 

公的年金等所得金額計算表(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下)

年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等の所得金額
65歳未満
50万円以下
0
50万円超130万円未満
収入金額-500,000
130万円以上410万円未満
収入金額×75%-175,000
410万円以上770万円未満
収入金額×85%-585,000
770万円以上1,000万円未満
収入金額×95%-1,355,000
1,000万円以上
収入金額-1,855,000
65歳以上
100万円以下
0
100万円超330万円未満
収入金額-1,000,000
330万円以上410万円未満
収入金額×75%-175,000
410万以上770万円未満
収入金額×85%-585,000
770万円以上1,000万円未満
収入金額×95%-1,355,000
1,000万円以上 収入金額-1,855,000

 

 公的年金等所得金額計算表(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超)
年齢 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等の所得金額
65歳未満
40万円以下
0
40万円超130万円未満
収入金額-400,000
130万円以上410万円未満
収入金額×75%-75,000
410万円以上770万円未満
収入金額×85%-485,000
770万円以上1,000万円未満
収入金額×95%-1,255,000
1,000万円以上
収入金額-1,755,000
65歳以上
90万円以下
0
90万円超330万円未満
収入金額-900,000
330万円以上410万円未満
収入金額×75%-75,000
410万以上770万円未満
収入金額×85%-485,000
770万円以上1,000万円未満
収入金額×95%-1,255,000
1,000万円以上 収入金額-1,755,000

 

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所得控除

 所得控除は、所得がある人の個人的な事情を考慮して、実情に応じた税の負担をしていただくために所得金額から差し引くものです。市民税・県民税における所得控除額は、所得税とは異なる場合もあります。

市民税・県民税の 人的控除

単位:万円
種類 要件

市民税・県民税

での控除額

所得税での

控除額

障害者控除

前年の12月31日現在、障害者

である納税義務者、同一生計配偶者

および扶養親族

普通障害者

26

27
特別障害者 30 40
同居特別障害者 53 75

寡婦控除

次のいずれかに該当する場合

  1. 夫と離婚した後、再婚していない人で、扶養親族を有し、前年中の合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別した後、再婚していない人で前年中の合計所得金額が500万円以下の人
26 27
ひとり親控除 死別・生死不明・離婚・未婚のひとり親で、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除く)を有し、合計所得金額が500万円以下の人 30 35
勤労学生控除 前年中、自己の勤労に基づく所得があり、合計所得金額が75万円以下で、その内給与所得等以外の所得が10万円以下の人 26 27
扶養控除

生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合

一般

(16歳~18歳、23歳~69歳)

33

38
特定(19歳以上23歳未満) 45 63

老人扶養

(70歳以上)

38 48
同居老親等(自己または配偶者の直系親族に限る) 45 58
基礎控除

2,400万円以下

43 48
2,400万円超 2,450万円以下  29  32
2,450万円超 2,500万円以下  15  16
2,500万円超  0  0
配偶者控除

納税義務者と生計を一にする偶者で前年中の合計所得金額が48万円以下の場合

 

※平成31年度より、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はありません。

納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

 950万円超

1000万円以下

市民税

県民税

所得税

市民税

県民税

所得税

市民税

県民税

所得税
控除対象配偶者 33 38 22 26 11 

13

老人控除対象配偶者(70歳以上) 38 48 26 32 13  16
配偶者特別控除

納税義務者が生計を一にする配偶者を有する場合

ただし、以下に該当する場合は、この控除の適用を受けることができません。

  • 配偶者が
    • 他の人の扶養親族とされている。
    • 青色専従者給与の支払を受けている。
    • 事業専従者に該当する。
    • 控除対象配偶者に該当する。
  • 配偶者の合計所得金額が133万円を超えている。
  • 納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えている。

48万円超

95万円以下

33 38 22 26 11 13

95万円超

100万円以下

33 36 22 24 11 12

100万円超

105万円以下

31 31 21 21 11 11

105万円超

110万円以下

26 26 18 18

9

110万円超

115万円以下

21 21 14 14 7

115万円超

120万円以下

16 16 11 11 6

120万円超

125万円以下

11 11 8 8 4

125万円超

130万円以下

6 6 4 4 2

130万円超

133万円以下

3 3 2 2 1 1
133万円超

0

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    市民税・県民税の 物的控除

    種類 要件 控除額
    雑損控除

    次のいずれかに該当する場合の控除

    1. 納税義務者またはその者と生計を一にする総所得金額等が48万円以下の配偶者やその他の親族が、災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合
    2. 納税義務者が災害等に関連してやむを得ない支出(災害関連支出注1)をした場合

    注1 災害関連支出とは、災害等に関連して住宅家財等の取壊しまたは除去などのためにした支出をいいます。災害関連支出のうち、災害により生じた土砂を除去するための支出など原状回復支出については、災害のやんだ日から1年以内(大規模な災害の場合等には3年以内)に支出したものが対象となります。

     次のア、イのいずれか多い金額

    災害や盗難などによる損失の金額-保険金等で補てんされる金額…(これをAとします)

    ア. Aの金額ー(総所得金額等×10%)

    イ. Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円

     

    医療費控除

    納税義務者またはその者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために一定の金額以上の医療費を支払った場合の控除

     

    (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか低い額}【限度額200万円】

    ※医療費控除の特例を選択する場合

    特定一般用医薬品等購入費 ー 12,000円【限度額88,000円】

    社会保険料控除 社会保険料(国民健康保険税、公的年金の掛金など)を支払った場合 支払った保険料の全額
    小規模企業共済等掛金控除 (1)小規模企業共済制度により掛金を支払った場合 (1)の内の第一種共済契約掛金および(2)の全額
    (2)心身障害者扶養共済制度により掛金を支払った場合
    生命保険料控除注1
    新契約
    (契約日:平成24年1月1日~)
    支払った保険料の額(A) 控除額
    (1)一般生命保険料
    または
    (2)個人年金保険料
    または
    (3)介護医療保険料
    12,000円以下
    全額
    12,000円超32,000円以下
    A÷2+6,000
    32,000円超56,000円以下
    A÷4+14,000
    56,000円超
    28,000
    旧契約
    (契約日:~平成23年12月31日)
    支払った保険料の額(B) 控除額
    (4)一般生命保険料
    または
    (5)個人年金保険料
    15,000円以下
    全額
    15,000円超40,000円以下
    B÷2+7,500
    40,000円超70,000円以下
    B÷4+17,500
    70,000円超
    35,000
    新・旧契約双方の
    控除を適用する場合
    一般生命保険料・個人年金保険料について、新・旧契約それぞれの計算式から求めた控除額を合計する。
    控除限度額:各28,000
    合計適用限度額
    一般生命保険料・個人年金分・介護医療分
    70,000
    地震保険料控除注1
    支払った保険料の額(C) 控除額
    (1)地震保険料
    50,000円以下
    C÷2
    50,000円超
    25,000
    (2)旧長期損害
    保険料
    5,000円以下
    全額
    5,000円超15,000円以下
    C÷2+2,500
    15,000円超
    10,000
    (3)両方の場合
    (1)の控除額+(2)の控除額
    限度額:25,000

    注1 物的控除のうち、生命保険料控除および地震保険料控除は所得税と控除額の計算が異なります。所得税の控除額について、詳しくはこちら(国税庁のページへジャンプします。)

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    税額控除

    税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことをいい、下表の順序で所得割額から控除します。

    控除の順序 控除の種別
    1 調整控除
    2 配当控除
    3 住宅借入金等特別税額控除
    4 寄附金税額控除
    5 外国税額控除
    6 配当割額・株式等譲渡所得割額の控除

    調整控除

     市民税・県民税と所得税の間には人的控除額に差があるため、平成19年度に行われた税源移譲による負担が増えないように、下の表のとおり調整控除の金額が所得割から控除されます。

    ※合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除は適用されません。

    合計課税所得金額 (注1) 控除額
    200万円以下

    1と2のいずれか小さい額

    1. 人的控除額の差の合計額×5%

    2. 市民税・県民税の合計課税所得金額×5%

    200万円超

    1と2のいずれか大きい額

    1. {人的控除額の差の合計額-(市民税・県民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%

    2. 2,500円

    注1 合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額の合計をいいます。

     

    市民税・県民税と所得税における人的控除額の差             単位:万円
    控除の種類 人的控除の差
    障害者控除 普通 1
    特別 10
    同居特別 22
    寡婦控除
    1
    ひとり親控除  父 1
     母 5
    勤労学生控除 1
    扶養控除 一般 5
    特定 18
    老人 10
    同居老親等 13
    基礎控除

    5

     

    ※配偶者控除および配偶者特別控除における人的控除の差は以下のとおりです。
    配偶者控除                       単位:万円
    納税義務者の合計所得金額 人的控除の差
    一般 老人
    900万円以下 5 10
    900万円超950万円以下 4 6
    950万円超1,000万円以下 2 3
    配偶者特別控除                       単位:万円
    納税義務者の合計所得金額 人的控除の差

    配偶者の合計所得金額

    48万円超 50万円未満

    配偶者の合計所得金額

    50万円以上 55万円未満

    900万円以下 5 3
    900万円超950万円以下 4 2
    950万円超1,000万円以下 2 1

    配偶者控除および配偶者特別控除について、詳しい所得控除の金額はこちら

     

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    配当控除

     株式の配当などの配当所得について総合課税を選択した場合は、次の配当などの種類・割合により計算した金額が所得割額から控除されます。

    課税所得金額等 注1の区分 1,000万円以下の場合 1,000万円を超える場合
    1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
    市民税 県民税 市民税 県民税 市民税 県民税

    利益の配当等

    1.6%

    1.2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%

    外貨建等以外の証券投資信託

    0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%

    外貨建等証券投資信託

    0.4% 0.3% 0.4% 0.3%

    0.2%

    0.15%

    注1 課税総所得金額等とは、課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます。

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    住宅借入金等特別税額控除

     所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)で控除しきれない額がある場合には、所得割額から控除されます。詳しくはこちら

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    寄附金税額控除

     総務大臣による指定を受けた地方団体、愛知県共同募金会、日本赤十字社愛知県支部、愛知県および豊橋市が条例により指定した寄附金のうち、2,000円を超える部分について所得割額から控除されます。

    寄附金の種類 寄附金税額控除
    1. 地方団体への寄附金(「ふるさと納税」 注1 基本控除額(10%)+特例控除額
    2. 愛知県共同募金会および日本赤十字社愛知県支部への寄附金 注2 基本控除額(10%)
    3. 愛知県および豊橋市が条例で指定した寄附金 注3 基本控除額(10%)

    注1 ふるさと納税について、詳しくはこちら

    注2 日本赤十字社が当該寄附金の募集にあたり総務大臣の承認を受けたものが対象となります。

    注3 条例指定分の寄附先について、詳しくはこちら

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    外国税額控除

     外国で得た所得について、その国の所得税などが課税された場合は、一定の方法により外国税額が所得割額から控除されます。所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず県民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、控除しきれない額があるときは、次に市民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除します。

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    配当割額・株式等譲渡所得割額の控除

     前年中に、源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等の配当所得等または譲渡所得等について、道府県民税配当割または株式等譲渡所得割が課税・徴収(特別徴収)された方で、これらの所得について申告した場合には、当該課税・徴収(特別徴収)された額を所得割から控除します。控除しきれなかった金額がある場合には均等割に充当され、充当しきれなかった分は還付されます。

    区分 控除額
    市民税 配当割・株式等譲渡所得割額×5分の3
    県民税 配当割・株式等譲渡所得割額×5分の2

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    市民税・県民税の申告

     賦課期日(1月1日)に豊橋市内に住んでいる人は、前年の収入を申告しなければなりません。ただし、次の人は必要ありません。

    • 前年中の所得が給与所得のみの人で、勤務先から年末調整済みの給与支払報告書が提出されており、各種控除の追加がない人
    • 前年中の所得が公的年金等に係る所得のみの人で各種控除の追加がない人
    • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を税務署へ提出した人

    市民税・県民税の申告について、詳しくはこちらをご覧ください。

    ※地方税法の規定上、当該年度の市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに申告が必要な項目がありますのでご注意ください。詳しくはこちら

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    納付方法

     市民税は、県民税とあわせて納めていただくことになっており、納付方法には給与および公的年金等からの「特別徴収」と、ご自身で納めていただく「普通徴収」があります。

    特別徴収

    給与からの特別徴収

     市役所から給与支払者(会社など)へ通知される税額に基づき、6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引いて市民税・県民税を納めていただきます。

     

    事業主の方へ
     
    本市は「愛知県個人住民税特別徴収推進協議会」に参加し、特別徴収を推進しています。 詳しくはこちら(個人住民税の特別徴収推進のご案内)(230KB)

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    公的年金からの特別徴収

     公的年金等を受給されている65歳以上の方が対象となります。市役所から年金支払者(日本年金機構など)へ通知される税額に基づき、隔月に支払われる年金から差し引いて、公的年金分の市民税・県民税を納めていただきます。

    公的年金からの特別徴収について、詳しくはこちらをご覧ください。

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    普通徴収

     特別徴収以外の市民税・県民税は、ご自宅へ届く納税通知書に同封されている納付書または口座振替によって納めていただきます。年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分割して納めていただく方法と、第1期(6月)に一括で納めていただく方法から、ご都合に合わせた納付方法をお選びいただけます。また、口座振替を設定されている方は、納税通知書にある税額が納期限日に引き落とされます。

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    市民税・県民税と所得税の違い

    所得税 市民税・県民税
    課税方式

    現年所得課税

    ある年の所得に対して、その年に課税されます。

    翌年度課税

    ある年の所得に対して、翌年度に課税されます。

    均等割 なし あり
    申告範囲の違い

    次の場合など、申告をしないことができる場合があります。

    • 給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下である場合
    • 公的年金受給者で、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る所得以外の所得金額が20万円以下である場合
    原則として、すべての所得を申告する必要があります。
    控除額の違い 各種控除額が異なります。詳しくはこちら
    総合課税の税率

    課税される所得金額に応じて、5%~45%までの累進税率

    (令和19年までは所得税と併せて復興特別所得税が基準所得税額の2.1%がかかります)

    一律10%

     (市民税:6%・県民税:4%)

    納付方法

    (一般的な給与所得者の場合)

    1月から12月までの毎月の給与および賞与から差し引いて納付(源泉徴収)します。年末調整で年税額を精算します。

    6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引いて納付(特別徴収)します。年末調整はありません。また、賞与からは徴収しません。

     ※分離課税の税率は、所得の区分によって異なります。

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