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年金受給者が亡くなられたとき(未支給年金)
年金受給者が亡くなられたとき(未支給年金)

 年金を受給していた方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」提出が必要です。ただし、日本年金機構で基礎年金番号とマイナンバー(個人番号)が結びついている方は、原則届出は不要です。基礎年金番号とマイナンバー(個人番号)の結びつきの状況には、豊橋事務所(0532-33‐4111)でご確認いただけます。

 また、年金を受給していた方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込された年金のうち、亡くなった月までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた族が受け取ることができます。請求の時効は、受給権者の年金支払日の翌月の初日より起算して5年です。

未支給年金を受け取れる遺族

 年金を受給していた方が、亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていた次の遺族が未支給年金を受け取ることができます。下記の1~7の順で請求することができます。同順位の遺族が2人以上いる場合は、そのうち1人が代表して請求することになります。

順位 遺族 
 1 配偶者
 2 子 
 3 父母
 4 孫 
 5 祖父母

  6

兄弟姉妹 
 7

 上記以外の

3親等以内の親族

 *遺族の年齢制限はありません。

必要書類

・亡くなられた方の年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書等の基礎年金番号がわかるもの

・請求者名義の預貯金通帳

・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)※1※2

 *亡くなられた方と請求者の身分関係、もしくは親子関係を確認できるものに限る

・住民票(世帯全員・本籍地・続柄記載)※2

 *亡くなられた方の住民票の除票及び請求する方の世帯全員の住民票の写し

・生計同一関係に関する申立書(亡くなられた方と請求者が別住所の場合に必要)

・委任状(請求者以外の方がお手続きされる場合に必要)

※1 戸籍謄本、住民票については、亡くなられた日より後に交付されたものが必要です。

※2 亡くなられた方の住民票の除票は、請求する方の世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。また、請求者のマイナンバーをご記入いただくことで、請求者の世帯全員の住民票の写しを省略できます。 

手続き窓口

亡くなられた方の年金加入状況や受給していた年金の種類によってお手続きの場所が異なります。

詳しくは、豊橋年金事務所(0532-33-4111)までお問い合わせください。

関連リンク

年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構ホームページ)

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