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配偶者の扶養となるとき

国民年金第1号被保険者であった方が、厚生年金や共済年金などに加入している配偶者(第2号被保険者)の被扶養者となったときは、配偶者の勤務先が手続き(第1号被保険者から第3号被保険者に変更)を行うため、市役所での手続きは不要です。