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会社などを退職したとき

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、会社などを退職したことにより厚生年金や共済年金の資格を喪失した場合は、第2号被保険者から第1号被保険者への加入手続きが必要です。

  • 必要書類

 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 ・年金手帳(基礎年金番号通知書)

 ・退職日のわかる書類(社会保険資格喪失証明書・離職票・退職証明書・公務員の方は退職辞令など)

  • 手続き窓口

 ・市役所西館1階9番国民年金窓口または各窓口センター

 ※マイナポータルによりご自宅での手続きも可能です。こちらのページをご覧ください。