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自家用車臨時災害見舞金

 


令和5年10月31日をもって、受付を締切りました。

 

自家用車臨時災害見舞金について

令和5年6月に発生した台風2号に伴う大雨災害による被害を受け、自家用車(日常使用している車)が

廃車となった方に、自家用車臨時災害見舞金を支給します。

 

 ※見舞金を受給するためには、申請手続きが必要です。

 

 自家用車臨時災害見舞金のご案内.pdf( 536KB )

 

申請ができる方

令和5年6月2日時点で豊橋市に住民票がある方(個人)で、

申請対象となる自動車の使用者である方

 

対象となる自動車

以下の2点をどちらも満たすもの

 

(1)自家用の自動車(日常生活のために使用していた自動車)

 ※大型自動二輪車、普通自動二輪車、大型特殊自動車、小型特殊自動車は除く

 ※法人が使用する自動車、販売・賃貸等の事業目的で保有していた自動車は対象外です

 ※自動車検査証に記載されている有効期限が令和5年6月2日以後のもの

 

(2)令和5年6月の大雨災害によって廃車となった自動車

 ※廃車とは、一時抹消登録、永久抹消登録、滅失・解体の届出を行った自動車、

  災害によりやむを得ず名義変更が必要になった自動車、又は保険会社が全損として

  扱った自動車をいいます

 

支給額

廃車となった自動車1台当たり3万円

 ※使用者一人につき1台のみ申請可能

 

申請受付期間

令和5年8月1日(火曜日)から令和5年10月31日(火曜日)まで

 

申請方法

豊橋市自家用車臨時災害見舞金支給申請書兼請求書に必要書類を添付して、

豊橋市臨時災害見舞金事務局へ郵送、または持参にて提出してください。

 

〈提出書類〉

豊橋市自家用車臨時災害見舞金支給申請書兼請求書.pdf( 242KB ) 

廃車等の事実証明書.pdf( 493KB )

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面) など)

・見舞金受取口座がわかる通帳の写し

 

「廃車等の事実証明書」が用意できない場合は、以下の書類が必要です。

・自動車の使用者と、廃車したことがわかる書類の写し

 (登録事項等証明書、検査記録事項等証明書、自動車点検証返納証明書 など)

・大雨災害により被害を受けたことがわかる書類の写し

 (自動車の被害が記載された罹災届出証明書、リース契約や車両保険金等の手続に関する書類で、

  水没等の被害であることが記載されているもの など)

 

〈提出先〉

〒440-8501

豊橋市今橋町1番地

豊橋市臨時災害見舞金事務局 行

 

 

お問い合わせ先

豊橋市臨時災害見舞金事務局

豊橋市今橋町1番地

豊橋市役所 東901会議室(東館9階)

電話番号:080-3687-0166