申出ができる方
豊橋市の住民基本台帳に記録されている方のうち、次のAからDまでのいずれかに当てはまる方
A
配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は心身に危害を受けるおそれがあり、かつ、相手方が、被害者の住所を探索する目的で、住民基本台帳上の請求を行うおそれがある方
B
ストーカー規制法第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、相手方が、被害者の住所を探索する目的で、住民基本台帳上の請求を行うおそれがある方
C
児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあり、かつ、相手方が、被害者の住所を探索する目的で、住民基本台帳上の請求を行うおそれがある方
D
その他上記AからCまでに準ずる被害者であり、かつ、特にその生命又は心身に危害を受けるおそれがあり、かつ、相手方が、被害者の住所を探索する目的で、住民基本台帳上の請求を行うおそれがある方