電子証明書の新規発行・更新・失効

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電子証明書の新規発行・更新・失効
電子証明書の新規発行・更新・失効

マイナンバーカードに搭載した電子証明書の有効期限は、原則として申請の日から5回目の誕生日となっています。


有効期限が近づいている方には、期限満了の2~3か月前に本人宛の郵便にて通知が届きます。電子証明書の更新手続きが必要ですので、届いた通知の内容等をご確認のうえ、取扱窓口までお越しください。

(郵便事情等で通知が届かない場合も、有効期限満了まで3か月未満となった方は、マイナンバーカードご持参のうえ本人の来庁があればお手続きができます。)

 

また、マイナンバーカードの交付申請時に電子証明書を発行しないことを希望された方や、電子証明書が失効している方につきましても、搭載を希望される方には申請いただくことで電子証明書を発行することができます。

 

申請できる方

原則として本人

※15歳未満の方及び成年被後見人の方は、法定代理人の同行が必要です。

※代理手続きをご希望の場合は、下記必要書類をご確認ください。


手続きに必要な書類

本人来庁の場合
  • ご本人様のマイナンバーカード
  • 暗証番号のお控え
  • 〈暗証番号をお忘れの場合〉運転免許証等、顔写真のついた公的な身分証明書
  • 有効期限通知書(なくても手続きはできます)


代理人来庁の場合
  • ご本人様のマイナンバーカード
  • 有効期限通知書(お忘れでも手続可能です)
  • 照会書兼回答書

  ※代理手続きの旨を本人あてに郵送で照会する文書です。事前にコールセンターにお電話いただくことで発送可能です。

  ※すべてご本人様が記入し、封筒に封入・封緘された状態でご持参ください。ただし、ご本人様が15歳未満および成年被後見人の場合で、代理人が法定代理人である場合には不要です。)

  • 代理人の本人確認書類【原本】
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書、障害者手帳、在留カードなど、顔写真のついた公的な身分証明書

※現在の氏名・住所・生年月日について記載されているものをご持参ください。

※有効期限が切れた書類は本人確認書類とは認められません。

※必ず【原本】をお持ちください。


その他

  • 電子証明書の更新をしない場合、電子証明書を使用するサービス等が利用できなくなります。

 (例)e-Tax、証明書のコンビニ交付サービス、マイナポータルへのログインなど

  • 電子証明書を使用するサービスのうち、マイナ保険証については有効期限満了から3か月間は利用可能です。

  ※3か月を経過すると保険情報の参照ができなくなるため、医療機関窓口で10割負担となる可能性があります。

  • 暗証番号を忘れてしまった場合や、複数回入力を間違ってロックがかかってしまった場合は、別途暗証番号の再設定が必要となります。(暗証番号再設定につきましてはこちら

 

取扱窓口

取扱窓口、取扱時間についてはこちらをご確認ください。

 

 

電子証明書の失効

電子証明書は、以下の場合に失効します。

  • 有効期限に達したとき ※
  • 利用者が任意に失効の申請をしたとき
  • 署名用電子証明書については、氏名(旧氏、外国籍の方の通称を含む)、住所、性別、生年月日に変更があったとき

 

 ※有効期限は以下のうち、早い日にちに設定されます

  • 発行日から5回目の誕生日(有効期限の3か月以内に更新をした方については6回目の誕生日)
  • マイナンバーカード本体の有効期限

 

お問い合わせ先

市民協創部市民課

所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 西館1階)

豊橋市マイナンバーコールセンター

電話番号/0532-43-5505(平日8時30分~17時15分)

(番号をよくお確かめの上、おかけ間違えのないようご注意ください。)

E-mail/ shimin@city.toyohashi.lg.jp

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