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耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の耐震診断結果

 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震診断の結果の報告が義務付けられた建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の耐震診断の結果及び耐震診断の結果の報告をしていない建築物の所有者に対して行った報告命令の内容を公表しています。(建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項に準用する法第8条第2項及び第9条)

  

要緊急安全確認大規模建築物

対象建築物

 昭和56年5月1日以前に新築の工事に着手した建築物で、病院、店舗、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物、小学校、幼稚園、老人ホーム等の地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する建築物及び一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場の用途に供する建築物で、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものです。
   
    要緊急安全確認大規模建築物の要件[PDFファイル/55KB]

 

耐震診断結果

 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき公表する耐震診断結果です。

    要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果[PDFファイル/94KB]

 

耐震診断の方法及び安全性の評価

 耐震診断の結果の報告が義務付けられた建築物の耐震診断に用いる耐震診断の方法及び安全性に関する事項について、附表にまとめています。
(耐震診断結果と附表の対応については、「結果の見方」をご覧ください。)

    附表 耐震診断の方法及び安全性に関する事項[PDFファイル/120KB]  
    記号の説明[PDFファイル/38KB]
    結果の見方[PDFファイル/70KB]

 

耐震診断の結果の報告命令

 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第8条第2項の規定に基づき公表する耐震診断の結果の報告命令です。

   要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の報告命令の内容

 ※対象となる建築物の閉鎖(用途廃止)により、耐震診断の結果が義務付けられた建築物の対象とならなくなったため、命令の公表を取り下げました。(平成29年8月1日)