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避難路沿道建築物の耐震診断の実施及びその結果の報告の義務化について
 平成25年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、愛知県建築物耐震促進計画に記載された「要安全確認計画記載建築物」は、耐震診断を行いその結果を所管行政庁である豊橋市に平成31年3月までに報告しなければならないこととなりました。
 
  • 要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)(PDF/809KB
※愛知県地域防災計画で定める緊急輸送道路の沿道建築物で、昭和56年5月31日までに着工された建築物のうち、高さが敷地の接する道路の中心線から建築物までの距離(道路幅員が12m以下の場合は、道路境界から建築物までの距離+6m)を超えるもの
 
 
 なお、報告様式は以下の通りです。