1.代理受領制度とは
工事等施工業者が補助金申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度。
この制度を利用ですることで、申請者は工事費等と補助金の差額分のみを用意すればよくなるため、当初の費用負担が軽減されます。
2.代理受領が利用できる補助金制度
下記の耐震等事業の補助金制度
●木造住宅耐震改修費補助金
●木造住宅耐震シェルター整備費補助金
●木造住宅解体工事費補助金
●非木造住宅耐震診断費補助金
●非木造住宅耐震改修費補助金
●ブロック塀等撤去費補助金
●特定既存耐震不適格建築物耐震診断費補助金
●要安全確認計画記載建築物耐震改修費補助金
●空家利活用改修費補助金
●空家解体促進費補助金
3.代理受領を行うには
申請者と工事施工者等との合意が必要です。
4.手続きの流れ
1.代理受領届出書(申請者) ※各種補助金交付申請書の提出と同時に
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2.内容確認の上、代理受領届出確認通知書(市)
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3.各種補助金 交付申請書(申請者)
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4.各種補助金 交付決定(市)
(注意)交付決定前に契約および工事着手しないこと
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5.対象事業 開始(申請者)
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6.各種補助金 完了実績報告書(申請者)
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7.補助金確定(市)
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8.代理受領に係る補助金請求書、委任状(代理受領者)
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9.代理受領者へ 補助金の交付(市)

※木造住宅の耐震改修工事で、工事費215万円、補助金115万円の場合で例示してあります。
5.要領・様式