令和8年度の申込受付:令和8年4月9日13時00分から開始します
1.対象となる住宅
下記のすべての条件を満たす住宅
- 木造以外の構造でできた住宅
- 豊橋市内にある一戸建て住宅、長屋及び共同住宅であること。(店舗等の用途を兼ねるものを含む。)
- 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
- 住宅以外の用途が延べ面積の2分の1未満であること。
2.対象となる工事
建築士が平成18年国土交通省告示第184号(別表6の構造耐力指標および保有水平耐力に係る指標の(三)となるような設計)の技術上の指針第2建築物の耐震改修の指針に基づき、建築物が地震に対し安全な構造となる耐震改修設計に基づき行う工事。
※耐震改修設計は、愛知県が認める評定専門機関の耐震改修計画評定を受けて行うこと。
3.補助金額
補助金額は構造形式・建物規模により変動しますので、建築物安全推進課までお問い合わせください。
4.申請方法
補助金の交付を受けて耐震改修設計又は耐震改修工事を行う場合、事前相談書(様式1)の提出をしてください。耐震改修工事を行おうとする場合は、その前年度の8月31日までに提出してください。
また、耐震診断結果において本市の相談・助言を受けずに設計・改修を行おうとする場合、事前相談に先立ち事前確認書(様式1-2)の提出が必要です。
豊橋市非木造住宅耐震改修費補助金に係る事前相談書(様式1)
豊橋市非木造住宅耐震改修費補助金に係る対象建築物の事前確認書(様式1-2)PDF( 95KB )
5.代理受領制度
代理受領制度を利用すれば工事資金準備の負担を軽減できます。詳しくは代理受領制度のページをご覧ください
代理受領制度
6.要綱・申請書など