※指定期間が延長されました。 (令和4年6月1日まで→令和4年9月30日まで)
指定期間:令和2年3月2日~令和4年9月30日
1.4号認定の対象となる方
次の(1)、(2)の全てに該当する方
(1)豊橋市内で1年以上継続して事業を営んでいること。
(創業した方で、業歴3か月以上の方も対象となります。)
(2)新型コロナウイルスの発生に起因して当該影響を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月と比べて20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
2.認定申請の流れ
(1)要件確認の上、申請書と必要書類をご持参いただき、豊橋市役所商工業振興課(東館10階)までお越しください。
(2)審査後、交付日を記入した認定書をお渡ししますので、後日、改めてお越しいただきます。
※認定申請の受付から認定書のお渡しまで1週間程度かかります。余裕を持ったご提出をお願いします。
※郵送申請、夜間持ち込みはお断りしております。(窓口受付のみ)
3.必要書類等
※必要に応じて、上記以外の書類などの提出をお願いすることがあります。
【留意事項】
○本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
○本認定の有効期限内 (発行日から30日以内)に金融機関及び信用保証協会に対して、「豊橋市経営安定資金」など経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
【お問い合わせ先】
豊橋市役所 産業部 商工業振興課(TEL:0532-51-2432)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、土日祝日、年末年始を除く)
【関連情報】