1.5号認定の対象となる方
<概 要>
全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための認定です。
<認定要件>
(1)国が指定する指定業種に属する事業を行っている方。
● 指定業種の確認はこちら(中小企業庁ホームページ)
※業種は日本標準産業分類の「細分類番号」と「細分類業種」を記入してください。
※時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月間の売上高等が算出可能となるまでの間は、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。
(2)下記 (イ)、(ロ)のいずれかに該当する方
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
(ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
取扱いの詳細については、中小企業庁資料の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(抜粋).pdf( 127KB )をご参照ください。
2.認定申請の流れ
(1)要件確認の上、申請書と必要書類をご持参いただき、 豊橋市役所商工業振興課(東館10階)までお越しください。
(2)審査後、交付日を記入した認定書をお渡ししますので、後日、改めてお越しいただきます。
※認定申請の受付から認定書のお渡しまで1週間程度かかります。余裕を持ったご提出をお願いします。
※郵送申請、夜間持ち込みはお断りしております。(窓口受付のみ)
3.必要書類等
<5号(イ)>
※必要に応じて、上記以外の書類(事業内容の確認できる資料など)の提出をお願いすることがあります。
<5号(ロ)>
対象者や要件等の詳細はこちら.pdf( 63KB )をご覧ください。
※必要に応じて、上記以外の書類(事業内容の確認できる資料など)の提出をお願いすることがあります。
【留意事項】
○本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
○本認定の有効期限内 (発行日から30日以内)に金融機関及び信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
【お問い合わせ先】
豊橋市役所 産業部 商工業振興課(TEL:0532-51-2432)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、土日祝日、年末年始を除く)