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代理人によるカードの受取

マイナンバーカードの受け取りには、原則として申請者本人が窓口にお越しいただく必要があります。
ただし、例外としてやむを得ない理由によりご本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人による受け取りができます。

 
やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース

・病気、心身等の障がいにより来庁が困難な方
・成年被後見人(代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
・被保佐人、被補助人(代理人になれるのは保佐人及び補助人のみ)
・未就学児、小学生、中学生(代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
・高校生、高専生
・75歳以上の高齢者
・おおむね3か月以上の長期入院者
・施設入所者
・要介護・要支援認定者
・妊婦
・おおむね3か月以上の長期(国内外)出張者
・海外留学している方

・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

 

受け取りに必要な書類
 
 書類不備の場合、カードの受け取りができませんのでご注意ください。

 

①交付通知書兼回答書(受取案内はがき)

●回答書欄・委任状・暗証番号を本人(または法定代理人)が記入し、暗証番号に目隠しシールをお貼りください。
 ご本人が病気や怪我等の理由で文字が書けない場合には、代理人が代筆し、書けない理由と代筆者氏名を余白部分にご記載のうえ、ご本人の押印又は拇印をお願いします。

●万一紛失された場合は、豊橋市マイナンバーコールセンターまで再送を依頼してください。

 
②本人の来庁が困難であることを証する書類
 来庁困難な理由  来庁が困難であることを証する書類(例)
●病気、心身等の障がいにより来庁が困難な方

医療機関が発行した診断書・診療明細書、

障害者手帳、療育手帳、障害福祉サービス

受給者証、自立支援医療受給者証

●成年被後見人 代理権を証する書類(④)
●被保佐人、被補助人 代理権を証する書類(④) 
●未就学児、小学生、中学生

本人確認書類(③)で年齢が確認できるため不要

●高校生、高専生 学生証、在学証明書
●75歳以上の高齢者 本人確認書類(③)で年齢が確認できるため不要
●おおむね3か月以上の長期入院者

医療機関が発行した診断書・診療明細書、

入院証明書、入院診療計画書、入院していること

が確認できる領収書など、長期入院している

または見込まれる事実を証する書類

●施設入所者

入所計画書や契約書など、施設等へ入所して

いるまたは見込まれる事実を証する書類

●要介護、要支援認定者

介護保険被保険者証、認定結果通知書で要介護

もしくは 要支援認定を受けている旨が明記

されているもの

●妊婦

母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認

できる領収書または受診券

●おおむね3か月以上の長期(国内外)出張者 出張が長期にわたることが確認できる書類 
●海外留学している方 査証の写し、留学先の学生証の写し

●社会的参加を回避し、長期にわたっておお

 むね家庭にとどまり続けている状態である

 など客観的状況に照らして出頭が困難で

 あると認められる者

左記に記載する状態にある本人について公的な

支援機関に相談していることを当該支援機関の

職員が証する書類

③本人確認書類【原本に限る】
対象者  本人確認書類(下記のうちいずれか) 
 申請者本人

●A書類2点

●A書類1点+B書類1点

●B書類(顔写真付き)1点+B書類2点

 代理人 ●A書類2点

●A書類1点+B書類1点

A書類      

顔写真付き) 

運転免許証、パスポート、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、個人番号カード、住民基本台帳カード

B書類

健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、各種年金証書、医療受給者証、社員証、学生証、母子健康手帳、生活保護証明書

※現在の「氏名・生年月日」または現在の「氏名・住所」の記載が必要です。

 住所変更等の更新後にお越しください(建物の棟や号室の省略不可)。

※有効期限が切れた書類は本人確認書類とは認められません。

※以下に該当される方で顔写真付きの本人確認書類がない場合は、所定の顔写真証明書をご用意いただくことで、B書類(顔写真付き)として使用することができます。

 〇申請者本人が医療機関・施設に長期入院・入所中の場合:病院長・施設長による証明(PDF/47KB)

 〇申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている場合:

  介護支援専門員及び当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長による証明 (PDF/51KB)

 〇申請者本人が未成年又は成年被後見人の場合:法定代理人による証明 (PDF/47KB)

 〇申請医者本人が社会的参加を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態について相談をしている場合:相談をしている公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長による証明(PDF/51KB)

 

④代理人の代理権を証する書類

●代理人が法定代理人の場合:戸籍謄本その他法定代理人であることの資格を証明する書類
※本人が中学生以下であり、かつ住民票上で同一世帯かつ親子関係が確認できる場合は不要です。
※本人が被保佐人、被補助人である場合は、代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続き」が示されている必要があります。
●代理人が法定代理人以外の場合:委任状
※交付通知書裏面の委任状をご使用ください。
※本人が75歳以上の高齢者である場合は、委任状に来庁が困難である旨を記載してください。

 

⑤本人の通知カード または 個人番号通知書【原本に限る】

●通知カードについては、お持ちの方のみ、マイナンバーカードと引き換えに返納していただきます。紛失された場合は紛失届をご記入いただきます。

⑥本人の住民基本台帳カード【原本に限る】

●お持ちの方のみ、マイナンバーカードと引き換えに返納していただきます。紛失された場合は亡失届をご記入いただきます。

⑦本人のマイナンバーカード【原本に限る】

●再交付の方のみ、新しいマイナンバーカードと引き換えに返納していただきます。
無料再交付の対象の方でもお持ちのカードをご返納いただけない場合や、お持ちのカードを返納されても再交付理由が破損、期限切れ等の場合は、有料(1,000円現金払い)となりますのでご注意ください。