背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
免除・納付猶予制度

収入の減少や失業などにより、国民年金保険料を納めることができない場合には、本人の申請によって、保険料の納付が免除・猶予される制度があります。

免除(全額免除・一部免除)制度

本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業(退職)などの事由がある場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。なお、一部免除は、減額された保険料の納付が必要です。

納付猶予制度

20歳以上50歳未満(学生を除く)の方で、本人、配偶者のそれぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

免除申請・納付猶予制度の申請期間について

・毎年7月から翌年6月までが1年間のサイクルです。(申請は毎年度必要です。)

過去の期間は、申請時点から2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。 

 

(例)令和N年7月に申請する場合 → 色のついた部分が申請可能な月です。

 

 令和(N-2)年  令和(N-1)年 令和N年  令和(N+1)年

~ 

12

12

 

 

10

11

12


 

 

・全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も引き続き、全額免除または納付猶予の承認を希望する場合は、次年度以降の免除・納付猶予申請が不要です。ただし、失業(退職)などが理由の特例による免除承認であった場合は、翌年度も申請が必要です。

承認後の国民年金保険料と年金額への反映割合

区分

承認期間

 納付する額

 (月額) 

年金額への反映

(反映割合)

老齢・障害・遺族基礎年金の

受給資格期間

全額免除

7月~翌年6月 0円 

1/2(1/3)

含まれる

4分の3免除 7月~翌年6月  4,250円

5/8(1/2)

含まれる

半額免除 7月~翌年6月  8,490円

3/4(2/3)

含まれる

4分の1免除 7月~翌年6月  12,740円

7/8(5/6)

含まれる

納付猶予 7月~翌年6月  0円

―(―)

含まれる

 *【納付する額】の金額は令和6年度のものです。

 *【年金額への反映】の( )内は平成21年以前のものです。

 *障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件があります。

申請場所

 市役所西館1階9番国民年金窓口または各窓口センター

 ※マイナポータルによりご自宅での手続きも可能です。こちらのページをご覧ください。

申請に必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など

・年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード

・失業(退職)などにより申請する場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証の写し、公務員だった方は退職辞令の写しなど 

*失業特例制度を利用できる有効な離職日

(1)令和3年度の免除・猶予申請:令和2年12月31日以降の離職日

(2)令和4年度の免除・猶予申請:令和3年12月31日以降の離職日

(3)令和5年度の免除・猶予申請:令和4年12月31日以降の離職日

・代理人による申請の場合

(1)同世帯の場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(2)別世帯の場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と委任状

その他

前年所得が一定額以上であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、保険料付が免除・猶予される臨時特例措置も設けられています。詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

追納制度

免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した時に比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。これを補うために、承認を受けた期間の保険料は10年以内であれば、後から納付すること(追納)ができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定額が加算されます。

*追納する場合は、納付書が必要となりますので豊橋年金事務所へご相談ください。

 豊橋年金事務所 国民年金課(0532-33-4111)音声案内➁→➁

関連リンク

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)

国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)

【動画によるご案内】20歳になったら国民年金「免除・納付猶予編」(YouTube厚生労働省チャンネル)