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法定免除

対象者

・次のいずれかに該当する国民年金第1号被保険者の方は、届出により保険料の納付が全額免除されます。

1.生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方

2.障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級または2級を受給している方

3.厚生労働省が指定する施設(国立ハンセン病療養所など)で療養している方

免除期間

法定免除に該当した日の月の前月から該当しなくなった日の属する月まで

免除期間の取扱い

法定免除が承認された期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要な受給資格期間に含まれます。また、法定免除の期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月以前の免除期間については3分の1)が将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。

申請場所

市役所西館1階9番国民年金窓口

申請に必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など

・年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード

・生活保護受給証明書または生活保護開始決定通知書(生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方)

・障害年金証書(障害年金1級または2級を受給している方)

・代理人による申請の場合

(1)同世帯の場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(2)別世帯の場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と委任状

その他

・法定免除に該当しなくなった場合は、保険料免除理由消滅届の提出が必要です。

・法定免除された期間の保険料は10年以内であれば納めること(追納)ができます。ただし、免除の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降は当時の保険料に一定額が加算されます。

関連リンク

国民年金保険料の法定免除制度(日本年金機構ホームページ)

国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)