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産前産後免除

国民年金第1号被保険者の方が出産された際に、産前産後期間の国民年金保険料の納付が免除されます。産前産後期間として認められた期間は保険料を全額納付したものとして、将来の年金額に反映されます。 

対象者

国民年金第1号被保険者の方で、出産予定日又は出産日が平成31年2月1日以降の方

免除される期間

・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間

*出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)をいいます。

 

 免除対象期間(色の付いた部分が免除期間)


 〔単胎の方〕 

3か月前 2か月前 1か月前 出産予定日 1か月後 2か月後 3か月後

 〔多胎の方〕 

3か月前 2か月前 1か月前 出産予定日 1か月後 2か月後 3か月後

申請場所

市役所西館1階9番国民年金窓口または各窓口センター

*出産予定日の6か月前から申請が可能です。

*平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の申請はいつでも可能です。

申請に必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・母子健康手帳などの出産予定日が確認できるもの(出産前に申請する場合)

・代理人による申請の場合

(1)同世帯の場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(2)別世帯の場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と委任状 

その他

・産前産後期間は付加保険料が納付できます。

・産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。

関連リンク

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)