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外部公益通報制度

外部公益通報制度(外部の労働者向け)について


 本市では、公益通報者保護法(以下、「法」という。)の規定に基づき、外部の労働者等からの通報及び相談(以下、「通報等」という。)についての必要な手続を「豊橋市外部公益通報者の保護に関する要綱」に定めています。

1 通報者の範囲


通報者の範囲は、以下のとおりです。
(1)通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
(2)当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
(3)当該事業者の取引先の事業者の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
(4)当該事業者の役員
(5)その他市長が必要と認める者

 

2 公益通報の要件

 

・公益通報の対象となる事実は、法の別表に掲げる法律に規定する刑事罰又は過料の対象となる事実等です。
・以下の場合に、通報等をすることができます。
 ア 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があると判断できる場合
 イ 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面を提出する場合
   ・通報者の氏名及び住所
   ・通報対象事実の内容
   ・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
   ・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
・不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報等を行うことはできません。

 

3 通報窓口

 

外部の労働者等からの公益通報の窓口は、公益通報に関する法令を所管する各課室が担当します。

豊橋市における通報先については、以下の一覧をご覧いただくか、又は、行政課にご相談ください。

豊橋市外部公益通報対象法律一覧(PDF:370KB)

 

通報先がどの行政機関であるかについては、消費者庁のホームページから検索ができます。

公益通報の通報先・相談先 行政機関検索

 

4 公益通報の方法


電話、FAX、メール、郵便、面談等、通報者が利用しやすい手段で行います。

各課連絡先

5 通報後の対応


・通報のあった通報対象事実について、他の行政機関が処分や勧告等をする権限を有するときは、その旨をお伝えします。
・公益通報として受け付けた後は、調査を行い、通報対象事実があると認められるときは、法令に基づき必要な措置を行います。

6 その他


 ・公益通報に対応する職員は、公益通報対応業務において知り得た情報を業務に必要な範囲を超えて共有することはしません。
・公益通報に対応する職員は、通報等をした者が特定されないよう公益通報対応業務を行います。
・匿名で通報があった場合も、可能な限り、実名で通報があった場合と同様に対応します。

7 参考


公益通報者保護法や制度については、消費者庁のホームページをご覧ください。

【消費者庁ホームページ】

公益通報者保護制度