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内部公益通報制度

内部公益通報制度(内部の職員向け)について

 本市では、公益通報者保護法(以下、「法」という。)の規定に基づき、市役所内部の職員等からの通報及び相談(以下、「通報等」という。)についての必要な手続を「豊橋市内部公益通報者の保護に関する要綱」に定めています。

1 通報窓口


内部の職員等からの公益通報の窓口は、行政課が担当します。

2 通報者の範囲


通報者の範囲は、以下のとおりです。
(1)職員(地方公務員法第3条第2項に規定する一般職、同条第3項に規定する特別職)
(2)市から事務又は事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従事者
(3)指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員及び従事者
(4)(1)から(4)までに掲げる者であった者

3 公益通報の方法


電話、FAX、メール、郵便、面談等、通報者が利用しやすい手段で行います。

電話:0532-51-2027

FAX:0532-56-0789

メール:koeki-tsuho@city.toyohashi.lg.jp

4 公益通報の要件


・公益通報の対象となる事実(以下、「公益通報対象事実等」という。)は、以下のとおりです。
 ア 法の別表に掲げる法令違反に係る事実
 イ ア以外の法令(条例、規則及び要綱を含む。)違反行為に係る事実(市の事務事業に関するものに限る。)
・通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合に、通報等をすることができます。
・不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報等を行うことはできません。

5 通報後の対応


 行政課で通報を受け付けた後、関係課の公益通報対応主任者と連携して調査を行い、通報対象事実等があると認められるときは、是正措置や再発防止策の策定をします。

6 その他

・公益通報に対応する職員は、公益通報対応業務において知り得た情報を業務に必要な範囲を超えて共有することはしません。  
・公益通報に対応する職員は、通報等をした者及び調査に協力した者が特定されないよう必要な措置を講じた上で公益通報対応業務を行います。
・匿名で通報があった場合も、可能な限り、実名で通報があった場合と同様に対応します。

7 参考

 

公益通報者保護法や制度については、消費者庁のホームページをご覧ください。

【消費者庁ホームページ】

公益通報者保護制度