児童福祉法等が改正され、令和7年10月1日より、保育所等の職員によるこどもへの虐待と思われる事案を発見した場合には速やかに市または県へ通報することが義務付けられました。
通報の内容により、児童福祉法等に基づく指導監督権限等を有する行政機関が事実確認の調査等、必要な措置を講じます。
こどもが不安を抱えることなく安心して保育所等に通う、保護者が不安を抱えることなく安心してこどもを預けられるような環境を整備していくため、保育所等において、職員による虐待が発生した場合や、虐待の疑いがある場合には、下記の通報先までご連絡ください。
1.保育所等における虐待とは
(1)身体的虐待
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)性的虐待
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
(3)ネグレクト
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通うこどもによる(1)(2)まはた(4)までに掲げる行為の放置その他保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
(4)心理的虐待
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を加える言動を行うこと。
※具体例など詳細は、こども家庭庁のガイドラインを御参照ください。
2.通報先
| 対象施設・事業 |
相談窓口 |
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・保育所
・幼保連携型認定こども園
・届出保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
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豊橋市役所
こども未来部 保育課
電話:0532-51-2365
メールアドレス:hoiku@city.toyohashi.lg.jp
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※私立幼稚園につきましては、愛知県県民文化局学事振興課私学振興室にお問い合わせください。
※相談内容は、必要に応じて愛知県や関係部局と情報共有します。
※事案について、施設・事業の名称や誰が行ったのか、虐待の内容、時期、頻度、他の目撃者の有無など、できる限り詳細な情報をお知らせください。
3.留意事項
・相談、通報された方の秘密は守られます。匿名での通報も可能です。
・いただいた個人情報は適切に取り扱います。
・保育所等の職員が通報した場合について、通報をしたことを理由に不利益な取り扱いを受けないことが児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。
関連資料
(こども家庭庁)保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン.pdf( 1774KB )
広報チラシ.pdf( 303KB )