令和7年度豊橋市保育所等物価高騰対応給食物資購入費補助金(1月補正予算分)
事業内容・目的
給食(外部搬入と仕出し弁当の提供を含む。以下同じ。)を提供する本市内に所在する法人保育所、認定こども園(幼稚園型を除く。)及び届出保育施設(以下「保育所等」という。)に対して、物価高騰に伴う給食費の保育所等負担分(給食に係る給食物資購入費用のうち、物価の高騰に伴って増加した購入費用であって、保育所等がその増加した購入費用を負担している部分をいう。)の一部を補助することにより、物価高騰の影響による給食の質の低下及び保育所等の利用者に対する給食費の負担の増加を防ぎ、もって安定的な給食を継続して提供するとともに、幅広く子育て世帯に対する経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
支援対象者
次のいずれかに該当する事業者
(1) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けたものをいう。)又は認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認可を受けたもの(幼稚園型を除く。)をいう。)の設置者
(2) 届出保育施設(児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っているもの)のうち、令和7年度に行った立入調査において給食に関する文書指摘を受けていない施設(指摘を受けたが、改善済である施設を含む)の設置者
交付要件
交付対象の施設のうち、次の各号のいずれにも該当すること。
(1)保育所等が、第5条の規定による交付の申請日時点において、豊橋市内に所在していること。
(2)補助金の対象期間の始期以降、保育所等を利用する児童に対して、給食の提供を継続して実施していること。
(3)補助金の対象期間において、物価高騰による給食費の増額等の影響分について、保育所等または保育所等が委託する管理者が負担していること。
対象経費
物価高騰に伴う給食費の保育所等または保育所等が委託する管理者負担分
対象期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
ただし、「豊橋市保育所等物価高騰対応給食物資購入費補助金交付要綱」第3条の対象期間を除く。
補助額
令和7年度上半期分については、給食実施延児童数に1食100円を乗じて得た額とする。
また、令和7年度下半期分については、給食実施延児童数に1食170円を乗じて得た額とする。