中小企業等省エネ設備導入支援補助金
手続きの流れ

・省エネルギー診断から事業の着手まで
| ① 省エネルギー診断を受診 |
| 本補助金の条件の一つに『省エネルギー診断を受診し、提案された設備等の導入であること』があります。この省エネルギー診断は、市が指定する診断である必要があります。(指定以外の診断は補助対象外です。)
以下は、いずれも市が指定する本補助金の対象となる省エネルギー診断です。いずれかよりご自身で申し込み、受診してください。なお、省エネルギー診断に関する問い合わせは、各機関にお問い合わせください。
●一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
●一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「省エネ診断」の登録事業者による省エネ診断
●愛知県が実施する「伴走型省エネ診断」
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| ② 交付申請書を提出(交付の申請) |
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事業着手予定日(工事請負契約の締結)の14日前までに、交付申請書を省エネルギー診断結果などの添付書類と併せて提出してください。様式のダウンロードや提出方法は本ページ下部の「申請手続きの方法」をご確認ください。なお、交付決定までは工事請負契約等の締結をしないでください。
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| ③・④ 交付決定通知を受領 |
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②で提出いただいた交付申請書等を市が審査します。審査が完了後に、市から交付決定通知を送付します。交付決定後に契約締結及び事業を着手してください。
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補助金の申請にあたっては、事前に必ず、本ホームページを最下部まで確認し、補助金の要綱を確認してください。なお、交付申請は先着順に受け付けます。予算上限に達し次第受付を終了します。
・要 綱:中小企業等省エネ設備導入補助金交付要綱.pdf( 355KB )
・チラシ:チラシ.pdf( 789KB )
補助対象など
補助対象者
- 次のいずれかに該当する中小企業、団体又は個人事業主の方が補助の対象です。
● 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
● 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体
● 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する法人
● 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人
● 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
● 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する主たる業種に記載の従業員規模以下のもの
● 特別法の規定に基づき設立された協同組合
●みなし大企業であること
●豊橋市内に事業所が所在していないこと
●自らが使用しない設備等を導入すること
(例:不動産業の自らが使用しない貸家・貸間の設備)
●豊橋市が徴収する税を滞納していること
●暴力団、風俗営業、宗教団体に該当すること
※詳細は必ず、要綱第4条をご確認ください。
補助対象事業
●省エネルギー診断(下表参照)を受診し、提案された設備等の導入であること
●国、他の地方公共団体や本市の他の制度による補助金等の交付を受けていないこと
●契約の締結が令和8年4月15日以降であること
●事業用の設備等の導入であり、住宅用と共用するものでないこと
以下はいずれも市が指定する省エネルギー診断です。以下のいずれかより、自身で申し込み受診してください。本補助金の申請にあたっては、市が指定する省エネルギー診断以外の診断は補助対象外となりますので、ご注意ください。なお、省エネルギー診断に関する問い合わせは、各機関にお問い合わせください。
補助対象事業と補助対象経費
| 補助の対象となる設備の一例 |
その他の要件 |
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●蛍光灯からLED照明への切り替え
●高効率空調設備への更新
●高効率ボイラへの更新 など
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●道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両でないこと
●中古品でないこと
●複数の事業者が共同で所有するものでないこと
●補助対象者が自ら製造又は販売をするものでないこと
●完全親会社及びその子会社間の売買等により取得したものでないこと
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※太陽光発電設備又は売電を行う発電設備は補助対象外です。詳細は必ず、要綱第3条をご確認ください。
| 補助対象経費 |
補助率 |
予算上限 |
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●省エネ設備等費用
●設置・工事費用
●設計に要する費用
●既存の設備等の撤去に要する費用
※消費税及び地方消費税を除く
※補助対象事業に合わせてそれ以外の事業を行う場合
で、補助対象経費とそれ以外の経費で不可分な経費が
ある場合は、当該経費を補助対象経費とそれ以外の経
費で按分して補助対象経費を算出する
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補助対象経費の
2分の1
(上限100万円)
※千円未満切り捨て
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3,000万円
※上限に達し次第、
交付申請の受付を
終了
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申請手続きの方法
●交付申請所の提出
事業着手予定日(工事請負契約等の締結予定日)の14日前までに次の書類を提出してください。
交付申請の
提出書類 |
■交付申請書(様式第1)
■添付資料
a. 省エネルギー診断の結果に係る報告書の写し
b. 補助対象経費の内訳が確認できる見積書の写し
c. 導入する省エネ設備等の設置概要書(規格、全体配置図、据付図等)の写し
d. 導入する省エネ設備等の設置予定場所の現況のカラー写真
e.(法人、団体及び協同組合の場合)登記事項証明書(法人)(全部事項証明書)の写し
f. (個人事業主の場合)直近の確定申告書の写し
g. 従業員数が確認できる書類の写し
h. 事業所が豊橋市内に所在していることが確認できる書類の写し(登記事項証明書(建物)や賃貸借 契約書等)※ただし、eやfで確認できる場合は不要
i. 自己の所有しない事業所等に補助対象設備等を設置する場合は、当該事業所等の所有者の承諾書
【注意】
●登記事項証明書については申請日前3か月以内に発行されたものに限ります。(コピー可)
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様式の
ダウンロード |
■交付申請書(様式第1).xlsx( 39KB )
■交付申請書(様式第1)の記載例.xlsx( 44KB ) |
| 提出方法 |
こちら↓から提出してください。(WEBのみです。窓口・郵送・メールでの申請はできません)
豊橋市 あいち電子申請・届出システム 中小企業等省エネ設備導入支援補助金【交付申請】
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| その他 |
●審査で疑義などがあった場合、追加で資料を提出いただく場合があります。
●提出された書類を審査し、交付決定通知書(様式第2)をメールで送付します。
●交付決定通知書が届きましたら、工事着手ができます。
●実績報告時に、施工の様子がわかるカラー写真の提出が必要ですのでご準備ください。
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●交付決定後の計画変更
交付決定後に計画変更を行う場合は、次の書類を提出してください。
●実績報告書・請求書の提出
補助対象事業が完了した日から30日以内 または 令和9年1月15日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。
●不足書類の提出
不足書類を追加で提出する場合は以下のフォームよりご提出ください。
●補助金の申請の際には必ず、要綱をご覧ください。
●補助金により取得した財産を、市長の承認を受けないで売却や譲渡等をしないでください。
補助金の目的
この補助金は、エネルギー価格高騰に苦しむ中小企業等の皆様が省エネ設備を導入するのに係る費用の一部を補助することで、市内の事業活動におけるエネルギー消費量を削減しつつ生産性の向上を図り、地球温暖化対策を推進することを目的としています。(この事業は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。)