中小企業等省エネ診断補助金
補助金について
この補助金は、市内で事業活動を営む中小企業等に対し、省エネ診断の受診に対し補助金を交付することにより、当該中小企業のエネルギー消費量削減を図り、もって地球温暖化対策を推進することを目的としています。
補助金を申請される方は、以下の2点について必ずご確認ください。
◎交付申請は先着順に受付、予算上限に達し次第受付を終了します。
◎補助金の申請前に必ず、要綱をご覧ください。
補助金要綱(PDF 106KB)
補助対象者
豊橋市内の事業所で省エネ診断を受診する次のいずれかに該当する中小企業、団体又は個人事業主の方が補助の対象です。
● 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人
● 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体
● 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する法人
● 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人
● 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
● 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する主たる業種に記載の従業員規模以下のもの
● 特別法の規定に基づき設立された協同組合
以下の事項に該当する場合は対象外となります。※詳細は要綱をご確認ください。
●豊橋市が徴収する税を滞納していること
●みなし大企業であること
●宗教上の組織若しくは団体又は政治団体 等
補助対象となる省エネ診断
補助対象となる省エネ診断は、資源エネルギー庁が実施する「中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費」の交付を受ける事業者が行う以下の診断です。なお、省エネ診断の受診にあたっては、市では受付をしていませんので、各事業者あてお申込みください。
●一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
●一般財団法人環境共創イニシアチブが実施する「省エネ診断」の登録事業者による省エネ診断
補助金額
省エネ診断に係る診断費用(税抜)の2分の1(上限1万円)
申請の方法
申請フォームよりお申込みください。