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就学前の障害児通所支援利用児童に対する多子軽減措置

就学前の障害児通所支援利用児童に対する利用者負担額の多子軽減措置について

 障害児通所支援を利用する就学前の児童がいる世帯で、以下2つの要件のうちいずれかに当てはまる世帯に対し、第2子以降の利用者負担額の軽減を行う多子軽減措置が平成26年4月から始まりました。(平成28年度に対象枠拡大)

 (1)保育所等に通う兄弟・姉妹もしくは、障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合

 (2)学校に通学する兄弟・姉妹が同一世帯におり、障害児通所支援を利用する就学前の児童の世帯の市町村民税の所得

    割額が77,101円以下の場合
  (障害児通所支援については、障害児通所支援参照。)

多子軽減措置とは

就学前の障害児通所支援利用児童について、条件によって利用者負担額の引き下げを行うもの。

※保育所等とは、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設、障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援)施設をいう。

対象者

就学前の障害児通所支援利用児童のうち、以下のいずれかに当てはまる第2子以降の者。

 (1)保育所等に通う兄弟・姉妹もしくは、障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合

 (2)学校等に通学する兄弟・姉妹が同一世帯におり、障害児通所支援を利用する就学前の児童の世帯の市民税所得割額が77,101円以下の場合

 

多子軽減措置適用後の利用者負担額

 (1)の場合

 障害児 算定額 
小学校就学後の障害児または就学前児童のうち最年長者 

 厚生労働省が定める基準により算定した額の10/100

※ただし、無償化対象児童の場合は0/100

アを除く就学前児童のうち最年長者  障害児通所支援の総費用の 5/100
ウ  ア及びイ以外の障害児  0円

 

(2)の場合

対象者 多子軽減措置適用後の利用者負担額

兄又は姉が学校に通学し世帯の市民税所得割額が77,101円未満の障害児通所支援利用者のうち第2子

障害児通所支援の総費用の100分の5

兄又は姉が学校に通学し世帯の市民税所得割額が77,101円未満の障害児通所支援利用者のうち第3子以降の者

0円

(表1)利用者負担上限月額

生活保護世帯
市町村民税非課税世帯 
       0円 
 市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)
    4,600円
 市町村民税課税世帯
(所得割28万円以上)
         37,200円

<参考>
多子軽減措置対象者以外は、総費用額の100分の10の額と、(表1)の利用者負担上限月額を比較し、低い方の額が利用者負担額となります。

多子軽減措置の申請手続き

 1.申請者は障害福祉課へ障害児通所支援支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に
   通園証明書(49KB)を添付し、を提出します。

 2.障害福祉課より受給者証が交付されます。

 3.交付された受給者証を利用事業所及び相談支援事業所に提示します。
 4.利用事業所へ、多子軽減措置適用後の利用者負担額を支払います。