県外の医療機関等で受診した場合の手続き方法は
県外の医療機関で受診した場合、その支払った費用の一部を払い戻します。
- 障害者医療受給者証
- 医療機関発行の領収書(患者名、診療日、保険診療点数、医療機関名の明らかなもの)
- 受給者名義の預金通帳
を持参し、市役所東館1階 障害福祉課(13)番窓口で手続きしてください。
なお、高額療養費に該当する方は先に保険者から発行される支給決定通知書も必要です。(豊橋市国民健康保険加入の方を除く)
治療材料(コルセット等)療養費が支給された場合の手続き方法は
治療材料(コルセット等)療養費が支給された場合、その支払った費用の一部を払い戻します。
- 障害者医療受給者証
- 領収書
- 医師の証明書
- 支給決定通知書 (豊橋市国民健康保険加入の方を除く)
- 受給者名義の預金通帳
を持参し、市役所東館1階 障害福祉課(13)番窓口で手続きしてください。
保険証を提出せずに医療機関等にかかった場合の手続き方法は
保険証を持たずに受診した場合、その支払った費用の一部を払い戻します。
- 障害者医療受給者証
- 診療報酬明細書(レセプト)のコピー
- 医療機関発行の領収書
- 支給決定通知書(豊橋市国民健康保険加入の方を除く)
- 受給者名義の預金通帳
を持参し、市役所東館1階 障害福祉課(13)番窓口で手続きしてください。