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自立支援医療(更生医療)について

 

1.更生医療とは

   身体障害者手帳をお持ちの方が身体の機能の回復を図るために

   必要となる医療の給付を行います。

   ※身体障害者手帳に記載のある障害に対する医療が対象です。

    お持ちの手帳に該当となる障害の記載がない場合は身体障害者手帳の

   (再)交付申請を行い、手帳が交付された後から手続きが可能となります。

 

         ▽対象となる一例

障害名  医療内容 
 視覚障害 水晶体摘出手術、網膜剥離手術、虹彩切除術、角膜移植術
 聴覚障害 穿孔閉鎖術、形成術 
 音声・言語・そしゃく機能障害

形成術、歯科矯正(唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な方)

 肢体不自由 理学療法、作業療法、人工関節置換術、形成術 
 心臓機能障害

弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込み手術、心臓移植術(抗免疫療法含む) 

 じん臓機能障害 人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法含む) 
 小腸機能障害  中心静脈栄養法 
 免疫機能障害  抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療 
 肝臓機能障害  肝臓移植術及び術後の抗免疫療法 
2.申請書類

  (1)申請書

   自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書.pdf( 72KB )

  (2)身体障害者手帳

  (3)保険証

  (4)特定疾病療養受療証(人工透析をしている方のみ)

  (5)自立支援医療(更生医療)要否判定意見書

    (所定の様式で、指定自立支援医療機関発行のもの)

     様式は、障害福祉課の窓口に置いてあります。また、下記から

     ダウンロードすることもできます。

     自立支援医療(更生医療)要否判定意見書(人工透析用).pdf( 100KB )

       自立支援医療(更生医療)要否判定意見書(その他用).pdf( 41KB )

  (7)マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード

  (8)指定医療機関及び薬局の名称、所在地、連絡先が分かるもの

 

  ※代理人による申請の場合

   ○代理人の本人確認書類

   (マイナンバーカード、運転免許証等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等)

 

3.申請方法

   必要書類を持参し、障害福祉課(東館1階11番窓口)で申請

 

  ☆自立支援医療(更生医療)にかかる自己負担額は、医療費の原則1割です。

   ただし所得に応じた月額負担上限が設定される場合があります。

 

  ☆対象者が未婚のひとり親の場合、自己負担額等が軽減される場合があります。

   申請を希望する方は障害福祉課までご相談ください。

 

  ☆所得によっては、給付が認められない場合があります。

  (世帯(※1)の市町村民税(所得割)が年額235,000円以上で、

   高額治療継続者(重度かつ継続)(※2)に該当しない方)

 

  ※1 更生医療における世帯とは、住民票上の世帯にかかわりなく、

    同じ健康保険に加入している家族をいいます。

 

  ※2 高額治療継続者(重度かつ継続)とは、じん臓機能障害、

    小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、

    肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の方、または医療保険の

    高額療養費で多数該当の方。

 

      ☆交付された受給者証、上限額管理票(該当する方のみ)は指定自立支援

   医療機関(病院、薬局等)に必ずご提示ください。

 

  ☆自立支援医療(更生医療)終了後には身体障害者手帳の再認定手続きを

  行っていただく場合があります。(「身体障害者診断書・意見書」を提出していただきます。)